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- > 高度地区の指定区域や内容等についてはどこで調べられますか。
Q質問
A回答
1.<概要>
さいたま市では、市街地の環境を維持するため、建築物の高さの最高限度を「15m」又は「20m」と定める高度地区を決定し、平成25年8月1日に告示・施行しました。
2.<指定区域について>
高度地区の指定区域は、住居系の用途地域となります。ただし、既に建築物の高さの最高限度が定められている、「第一種低層住居専用地域」、「第二種低層住居専用地域」、「風致地区」、土地の高度利用を図る区域として定められた「高度利用地区」は除きます。
具体的な区域や制限内容については、下記のとおり、さいたま市のwebページまたは対象地によって、各担当窓口へお問い合わせください。
なお、商業・工業系の用途地域は指定の対象ではありません。
【インターネットで高度地区の指定区域や制限内容を確認するには】
・「さいたま市ホームページ」→「事業者向け」→「まちづくり・交通・建設」→「さいたま市地図情報」→「さいたま市地図情報システム」→「都市計画情報」→「高度地区」
・「さいたま市ホームページ」→「暮らし・手続き」→「まちづくり・交通」→「都市計画」→「都市計画制度」→「高度地区」
【指定区域についての担当窓口】
(西区・北区・大宮区・見沼区・岩槻区が対象地の場合)
都市局 北部都市計画事務所 都市計画指導課 都市管理係
さいたま市大宮区吉敷町1-124-1(大宮区役所内)
TEL 048-646-3178 FAX 048-646-3189
(中央区・桜区・浦和区・南区・緑区が対象地の場合)
都市局 南部都市計画事務所 都市計画指導課 都市管理係
さいたま市中央区下落合5-7-10(中央区役所内)
TEL 048-840-6178 FAX 048-840-6189
3.<制限の緩和措置等について>
高度地区の指定には、適用の除外と特例による認定・許可の緩和措置があります。詳細については、下記のとおり、さいたま市のwebページまたは担当窓口までお問い合わせください。
【インターネットで高度地区の緩和措置等を確認するには】
「さいたま市ホームページ」→「暮らし・手続き」→「まちづくり・交通」→「都市計画」→「都市計画制度」→「高度地区」
【制限の緩和措置等についての担当窓口】
都市局 都市計画部 都市計画課 都市計画係
さいたま市浦和区常盤6-4-4
TEL 048-829-1403 FAX 048-829-1979
更新:2022年1月24日
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