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Q質問

指定難病の医療費給付制度について知りたい。

A回答

指定難病の治療を受けている方が、指定医療機関で対象疾病に係る診療を受けた際の自己負担分の医療費等の全部又は一部を、公費負担することにより、指定難病に関する医療の確立、普及を図るとともに、患者の医療費の負担軽減を図るものです。

<指定難病の対象疾患>
厚生労働省が指定する338疾病
※ 詳細は厚生労働省ホームページご確認ください。
 

<対象者>
次の項目をすべて満たす方
1.指定難病にかかっている
※ 医療給付の対象となるには、厚生労働省研究班が定めた指定難病ごとの認定基準を満たす必要があります。医療機関で難病の診断を受けた場合でも、この認定基準を満たさない方は、医療給付を受けることができません。
2.さいたま市内に住所がある

<申請方法>
申請に必要な書類を揃えて、保健所健康支援課または区役所保健センターに提出。
※お住いの区以外の区役所保健センターにも提出できます。
申請に必要な書類は、さいたま市ホームページ(さいたま市指定難病医療給付制度)で公開しているほか、保健所疾病対策課または区役所保健センターでも受け取れます。

申請は、患者または患者が18歳未満の場合の保護者、成年後見人等が行ってください。
患者自身の来所が難しい場合には、代理人により書類を提出することもできます。
その場合には、委任状と代理人の身元が確認できる書類の他、申請に必要な書類を揃えてご来所ください。
また、郵送での申請も受け付けています。郵送の場合、必要書類を保健所健康支援課宛に送付してください。

詳細については、下記までお問い合わせください。

-問合せ-
〒338-0013
さいたま市中央区鈴谷7-5-12
保健所 健康支援課 難病対策係
TEL 048-840-2219
FAX 048-840-2229
お問い合わせフォーム


 

FAQNO:S000466
更新:2022年1月24日

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このFAQについてのお問合せ

保健衛生局/保健所/健康支援課
  • TEL:048-840-2219
  • FAX:048-840-2229
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