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Q質問
施設を設置するのに、公害関係の法律・条例の届出が必要か知りたい。
A回答
大気汚染防止法、水質汚濁防止法、ダイオキシン類対策特別措置法、騒音規制法、振動規制法、さいたま市生活環境の保全に関する条例に基づく、届出の必要な施設に該当するか、又は届出書作成に係る詳細については、環境対策課にお問い合わせください。
-問合せ-
環境局 環境共生部 環境対策課 大気環境係、水質土壌係、環境審査係
TEL 048-829-1330、1331、1332
FAX 048-829-1991
FAQNO:S001720
更新:2022年1月24日
更新:2022年1月24日
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- TEL:048-829-1332
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