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Q質問
土の搬入により農地を改良する際の手続きについて教えてください。
A回答
土の搬入を伴うもので、農地の利用増進又は農地の保全といった農業経営の改善を目的とする農地改良(盛土)については、下記の手続きが必要です。
1.市街化区域
農地法第5条の届出
2.市街化調整区域
(1)施工面積500平方メートル未満かつ期間1か月以内
農地改良届出
(2)(1)以外の場合
農地法第5条の許可
詳しくはこちらをご覧ください。
https://www.city.saitama.lg.jp/005/002/002/p010270.html
FAQNO:S002838
更新:2024年2月16日
更新:2024年2月16日
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このFAQについてのお問合せ
農業委員会事務局/農地調整課
- TEL:048-829-1903
- FAX:048-829-1966