さいたま市
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FAQ
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TEL:048-835-3156

Q質問

開発許可を受けているかを調べるには、どうしたらよいですか?

A回答

 都市計画法による開発許可後については、区域を所管する各都市計画事務所の都市計画指導課の開発登録簿に登録され、閲覧等をすることができます。
 開発登録簿は、調書と土地利用計画図からできていて、調書には許可年月日・許可番号・許可を受けた者・開発区域面積・予定建築物の用途・工事施行者などの情報が記載されています。
<閲覧窓口>
【中央区 桜区 浦和区 南区 緑区内の土地の場合】
  南部都市計画事務所 都市計画指導課
  TEL 048-840-6184・6185
【西区 北区 大宮区 見沼区 岩槻区内の土地の場合】
  北部都市計画事務所 都市計画指導課
  TEL 048-646-3183~3185      
<閲覧方法>直接各窓口へお越しください。
<手数料>
閲覧は無料。
写しが必要な場合は、調書と土地利用計画図を各1枚500円で交付します。(図面のサイズにより、枚数が2枚以上になる場合があります。)
※質問は都市計画課管理だが、問い合わせ先は各都市計画事務所 都市計画指導課

FAQNO:S000955
更新:2022年1月24日

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このFAQについてのお問合せ

都市局/都市計画部/都市計画課
  • TEL:048-829-1403
  • FAX:048-829-1979
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