さいたま市
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FAQ
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Q質問

開発行為について教えてください。

A回答

<開発行為の定義>
開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。
※区画形質の変更とは
1. 区画の変更:建築敷地等の形状等を変えること。
2. 形の変更:土を盛ったり、掘ったりして造成工事を行うこと。
3. 質の変更:農地の宅地化など、土地利用形態の性質を変えること。

開発行為を行う場合は、開発区域(敷地)の面積により都市計画法に基づく開発行為の許可等が必要になります。
1. 市街化区域:開発区域の面積が500平方メートル以上の開発行為をしようとするとき
2. 市街化調整区域:面積に関係なく開発行為をしようとするとき

<注意事項>
申請者の方が計画する開発行為について審査する必要がありますので、皆様自身で判断せず、お手数でも、必ず計画する敷地(土地)が属する区を所管する各都市計画事務所都市計画指導課へご確認ください。

-問合せ-
【中央区 桜区 浦和区 南区 緑区】
南部都市計画事務所 都市計画指導課
TEL 048-840-6184・6185
FAX 048-840-6189
【西区 北区 大宮区 見沼区 岩槻区】
北部都市計画事務所 都市計画指導課
TEL 048-646-3183~3185
FAX 048-646-3189
※質問は都市計画課管理、問い合わせ先は各都市計画事務所都市計画指導課

FAQNO:S000957
更新:2022年1月24日

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このFAQについてのお問合せ

都市局/都市計画部/都市計画課
  • TEL:048-829-1403
  • FAX:048-829-1979
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