さいたま市
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Q質問

市街化調整区域で、建築を計画する場合の相談窓口が知りたい。

A回答

 市街化調整区域で、建築等を行う場合は、敷地の面積に関わらず都市計画法に基づく開発行為許可申請等の手続きが必要になります。
 なお、市街化調整区域における許可が必要な開発行為については、都市計画法第33条の基準に適合していても、法第34条各号のいずれかに適合しなければ、開発許可とはなりません。
 詳しくは、建築等を計画する敷地(土地)が属する区を所管する各都市計画事務所都市計画指導課に、ご相談ください。 

-問合せ-
【中央区 桜区 浦和区 南区 緑区】
南部都市計画事務所 都市計画指導課 
TEL 048-840-6184・6185
FAX 048-840-6189

【西区 北区 大宮区 見沼区 岩槻区】
北部都市計画事務所 都市計画指導課 
TEL 048-646-3183~3185
FAX 048-646-3189

※質問は都市計画課管理だが、問い合わせ先は各都市計画事務所 都市計画指導課

FAQNO:S000962
更新:2022年1月24日

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このFAQについてのお問合せ

都市局/都市計画部/都市計画課
  • TEL:048-829-1403
  • FAX:048-829-1979
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