- さいたま市よくある質問(FAQ)トップ
- > 分野
- > 事業者向けの情報
- > まちづくり・交通・建設
- > 建築基準法上の道路とはどういうものか教えてください。
キーワードで検索
Q質問
建築基準法上の道路とはどういうものか教えてください。
A回答
建築基準法上の道路とは、建築基準法第42条に規定されている道路のことをいいます。
一般的には建築物を建築する際に利用される敷地が2m以上有効に接していなければならない道路で、防火上、避難上、交通上支障のない構造形態を備えている幅員4m以上のものをいいます。
これは、事実上常時通行が可能なもので、災害時の避難や消防、救急活動に差支えないものをいい、そこに居住される住民の生命、健康及び財産の保護を目的として定められています。
ただし、幅員4m未満の道路であっても、建築基準法が施行される以前から建築物が建ち並んでいる道路で、現にその幅員が1.8m以上のものついては、特定行政庁(市)が指定することにより、建築基準法の道路となります。
この場合は、建築行為をされる土地について、道路中心線から2mの部分まで後退しなければなりません。
-問合せ-
【西区 北区 大宮区 見沼区 岩槻区】
建設局 北部建設事務所 建築指導課 調査係
TEL 048‐646‐3237
FAX 048-646-3268
【桜区 中央区 浦和区 南区 緑区】
建設局 南部建設事務所 建築指導課 調査係
TEL 048-840-6237
FAX 048-840-6267
FAQNO:S001323
更新:2022年1月24日
更新:2022年1月24日
アンケートにご協力をお願いします
- このFAQページはお役に立ちましたか?5段階評価でお答えください。
このFAQについてのお問合せ
建設局/建築部/建築行政課
- TEL:048-829-1533
- FAX:048-829-1982