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Q質問

建築基準法上の道路とはどういうものか教えてください。

A回答

建築基準法上の道路とは、建築基準法第42条に規定されている道路のことをいいます。
一般的には建築物を建築する際に利用される敷地が2m以上有効に接していなければならない道路で、防火上、避難上、交通上支障のない構造形態を備えている幅員4m以上のものをいいます。
これは、事実上常時通行が可能なもので、災害時の避難や消防、救急活動に差支えないものをいい、そこに居住される住民の生命、健康及び財産の保護を目的として定められています。

ただし、幅員4m未満の道路であっても、建築基準法が施行される以前から建築物が建ち並んでいる道路で、現にその幅員が1.8m以上のものついては、特定行政庁(市)が指定することにより、建築基準法の道路となります。
この場合は、建築行為をされる土地について、道路中心線から2mの部分まで後退しなければなりません。

-問合せ-
【西区 北区 大宮区 見沼区 岩槻区】
建設局 北部建設事務所 建築指導課 調査係
TEL 048‐646‐3237
FAX 048-646-3268

【桜区 中央区 浦和区 南区 緑区】
建設局 南部建設事務所 建築指導課 調査係
TEL 048-840-6237
FAX 048-840-6267

FAQNO:S001323
更新:2022年1月24日

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