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- > 国土利用計画法の土地売買届出制度について教えてください。
Q質問
A回答
【国土利用計画法の土地売買届出制度とは】
市内の「一定面積以上」の土地を「売買等」により取得した場合、取得者が契約後 2週間以内(契約日を含みます)に、国土利用計画法に基づく届出を市長あてに提出する必要があります。
【届出方法】
譲受人が、「土地売買等届出書」と以下に掲げる図面及び書類について、正副 1部を提出してください。
内容確認後、副本に受理印を押印し、交付いたします。
・契約書の写し
・委任状(代理の場合)
・届出地の形状を明示したもの(地積測量図又は公図等)
・届出地の周辺図(最寄駅等と届出地の位置関係がわかるもの)
・届出地の付近の状況がわかる地図
・売買等の形態により、上記以外の資料の提出をお願いすることがあります。
届出先は、さいたま市役所 都市局 都市計画部 都市計画課 開発調整係です。
届出については、さいたま市ホームページ『事業者向けの情報』 ⇒ 『まちづくり・交通・建設』 ⇒ 『開発・土地』 ⇒ 『 土地を売買した際の国土利用計画法の届出について 』に掲載してあります。
【届出必要】
届出に必要な「一定面積以上」とは、市街化区域内の土地においては 2,000平方メートル以上、市街化調整区域内の土地においては 5,000平方メートル以上です。
なお、この届出と別に、土地の取引をされる前に、公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)による届出が必要となる場合があります。(土木総務課)
【届出不要】
取引の当事者の一方又は双方が国等である場合は届出が必要でない場合があります。
国や地方公共団体の他に、独立行政法人や土地開発公社等が届出不要となります。
-問合せ-
都市局 都市計画部 都市計画課 開発調整係(土地売買届出制度)
TEL 048-829-1427
FAX 048-829-1979
建設局 土木部 土木総務課 (公拡法)
TEL 048-829-1485
FAX 048-829-1988
更新:2022年1月24日
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- FAX:048-829-1979