さいたま市
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Q質問

国土利用計画法の注視区域・監視区域・規制区域について知りたい。

A回答

土地の投機的取引及び地価の高騰が国民生活に及ぼす弊害を除去し、かつ、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、市長が土地取引の規制に関する措置を講じた区域を注視区域・監視区域・規制区域といいます。注視区域・監視区域・規制区域に指定された区域内で土地の取引をしようとするときは、契約締結前に市に届け出た上で、その予定価格及び土地の利用目的について審査(規制区域は許可)を受けなければなりません。

(1)注視区域では、市街化区域2,000平方メートル以上、市街化調整区域5,000平方メートル以上の土地取引が対象です。
(2)監視区域では、市長が規則で定める面積以上の土地取引が対象です。
(3)規制区域では、全ての土地取引が対象です。

現在、市内には、注視区域、監視区域及び規制区域の指定はありません。

-問合せ-
都市局 都市計画部 都市計画課 開発調整係
TEL 048-829-1427 
FAX 048-829-1979

FAQNO:S001493
更新:2022年1月24日

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