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Q質問
屋外広告業登録申請の方法を知りたい。
A回答
【屋外広告業の登録】
さいたま市内で屋外広告物の表示・設置の営業を行おうとする場合には、登録申請、及び手数料の納付が必要となります。
申請に必要な書類(各1部)は次のとおりです。
<提出書類>
1. 屋外広告業登録申請書(様式第20号)
2. 誓約書(様式第21号:法人の場合、代表者名で1部)
3. 略歴書(様式第22号:法人の場合、役員全員の分が必要)
4. 登記事項証明書(法人の場合のみ必要:申請日前3ヶ月以内に発行の原本)
5. 住民票の写し(個人の場合のみ必要:申請日前3ヶ月以内に発行の原本)
6. 業務主任者の資格を証する書類のコピー(下記のいずれか)
(1)屋外広告士登録証又は屋外広告士合格証書
(2)屋外広告物講習会修了証書
(他の自治体が実施した講習会の修了証書を含む)
(3)職業訓練指導員免許証、技能検定合格証書又は職業訓練課程修了証
(いずれも広告美術仕上げに係るもの)
(4)屋外広告物講習会修了者等認定証(本市が発行したものに限る)
提出書類のうち、上記1~3の様式については、関連URLよりダウンロードしてください。
提出は、問合せ先に直接又は郵送でお願いします。
【特定届出制度】
埼玉県において屋外広告業の登録を受けている(受ける)方が、その旨をさいたま市に届出することにより、さいたま市に屋外広告業の登録をしたものとみなす制度です。
なお、手数料の納付は不要となります。
提出書類などは、関連URLをご覧ください。
-問合せ-
都市局 都市計画部 都市計画課 まちなみ・景観係
TEL 048-829-1409
FAX 048-829-1979
FAQNO:S001617
更新:2022年1月24日
更新:2022年1月24日
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都市局/都市計画部/都市計画課
- TEL:048-829-1403
- FAX:048-829-1979