さいたま市
よくある質問

FAQ
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Q質問

告示とは何ですか。

A回答

<告示とは>
1. 告示等
告示、公示、公告、公表等(以下「告示等」といいます。)は、一定の事項を公式に広く一般の方に知らせる行為をいいます。
2. 告示等の手続
通年で通しの告示番号(1月1日に最初に告示等をするものが告示第1号)を付け、 市長名で文書を作成し、各区役所にある10ヶ所の掲示場へ掲示しています。
3.掲示期間
特別に定めがあるもの以外は、14日間(例:4月1日告示ならば4月15日まで)としています。

<告示等の分類>
1. 法令により、告示等が義務付けられている場合
 例(1) 道路法第9条に規定する道路の認定の公示
 例(2) 都市計画法36条に規定する工事完了の公告
 例(3) 地方自治法243条の3に規定する財政状況の公表
2. 市の条例・規則により、告示等が義務付けられている場合
 例(1) 自転車等放置防止条例12条に規定する保管した自転車等の公示
 例(2) 動物の愛護及び管理に関する条例11条の放し飼い犬の収容の公示
3. その他
特に根拠規定は定めていないが、その事項の性質上、広く知らせるために告示等を行う場合
 例(1) 国民健康保険の被保険者証の無効の告示
 例(2) 要綱(法形式で書かれた内部の事務取扱い基準などを定めたもの)の告示 

-問合せ-
総務局 総務部 法務・コンプライアンス課 法規係
TEL 048-829-1084
FAX 048-829-1983

FAQNO:S001817
更新:2022年1月24日

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  • TEL:048-829-1084
  • FAX:048-829-1983
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