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更新日付:2019年6月2日 / ページ番号:C013463

区長交際費執行(支出)基準(桜区)

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基本的考え方

 区長交際費は、区長が区を代表して、公の交際を進めるために要する経費とし、各種の懇談会などへ出席することに伴う会費、あるいは行政執行上必要な社会的儀礼を尽くすための弔慰金などである。
 その執行にあたっては、支出の内容や相手方が社会通念上妥当と認められる範囲内で、かつ必要最小限の金額にとどめなければならない。

支出項目

 支出項目は、「会費等」「弔意」の2項目とし、支出内容は次に定めるところによるものとする。

  1. 会費等
    会費制であり、外部の団体等が主催する懇談会等に出席する際に支出される経費である。
  2. 弔意等
    葬儀での弔慰金として支出される経費である。

その他

 この区長交際費の執行基準については、社会通念上並びに社会経済状況の変化などに留意するとともに、市民感覚と著しくずれを生じることのないよう適正な執行に向け、適宜見直しを行うものとする。
附則
 この基準は平成23年4月1日から施行する。
附則
 この基準は令和元年5月31日から施行する。

この記事についてのお問い合わせ

桜区役所/区民生活部/総務課 
電話番号:048-856-6123 ファックス:048-856-6270

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