ページの先頭です。 メインコンテンツへ移動

ページの本文です。

更新日付:2017年6月23日 / ページ番号:C007231

メインコンテンツです。

水質検査項目及び基準

このページを印刷する

飲用水

「飲用井戸等衛生対策要領」(厚生労働省健康局長通知(平成16年健発第0122004号))

水質基準(飲用水)

項目 基準値(注釈)
一般細菌 1ミリリットルの検水で形成される集落数が100以下
大腸菌 検出されないこと
亜硝酸態窒素 0.04ミリグラム/リットル以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10ミリグラム/リットル以下
塩化物イオン 200ミリグラム/リットル以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量) 3ミリグラム/リットル以下
pH値 5.8以上8.6以下
異常でないこと
臭気 異常でないこと
色度 5度以下
濁度 2度以下
遊離(結合)残留塩素 0.1(0.4)ミリグラム/リットル以上であること

(注釈)水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)

プール水

「さいたま市プール維持管理要綱」(平成19年)

水質基準(プール水)

項目 基準値
pH値 5.8以上8.6以下
濁度 2度以下
過マンガン酸カリウム消費量 12ミリグラム/リットル以下
遊離残留塩素 0.4以上であること1.0ミリグラム/リットル以下であることが望ましい
二酸化塩素 0.1以上0.4ミリグラム/リットル以下
亜塩素酸 1.2ミリグラム/リットル以下
大腸菌 検出されないこと
一般細菌数 200CFU/リットル以下
総トリハロメタン 0.2ミリグラム/リットル以下が望ましい
レジオネラ属菌 検出されないこと(10CFU/100ミリリットル未満)

浴用水(原水・原湯・上り湯)

「公衆浴場法施行細則」(平成20年埼玉県規則第12号)
「さいたま市旅館業法施行細則」(平成14年さいたま市規則第72号)

水質基準(浴用水(原水・原湯・上り湯))

項目 基準値
色度 5度以下
濁度 2度以下
pH値 5.8以上8.6以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量) 3ミリグラム/リットル以下
大腸菌 検出されないこと
レジオネラ菌 検出されないこと(10CFU/100ミリリットル未満)

浴用水(浴槽水)

「公衆浴場法施行細則」(平成20年埼玉県規則第12号)
「旅館業法施行細則」(昭和40年埼玉県規則第52号)

水質基準(浴用水(浴槽水))

項目 基準値
濁度 5度以下
過マンガン酸カリウム消費量 25ミリグラム/リットル以下
大腸菌群 1個/ミリリットル以下
レジオネラ属菌 検出されないこと(10CFU/100ミリリットル未満)

関連リンク

この記事についてのお問い合わせ

保健衛生局/健康科学研究センター/生活科学課 
電話番号:048-840-2260 ファックス:048-840-2267

お問い合わせフォーム

ページの先頭に戻る