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更新日付:2017年6月23日 / ページ番号:C007231
「飲用井戸等衛生対策要領」(厚生労働省健康局長通知(平成16年健発第0122004号))
水質基準(飲用水)
項目 | 基準値(注釈) |
---|---|
一般細菌 | 1ミリリットルの検水で形成される集落数が100以下 |
大腸菌 | 検出されないこと |
亜硝酸態窒素 | 0.04ミリグラム/リットル以下 |
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10ミリグラム/リットル以下 |
塩化物イオン | 200ミリグラム/リットル以下 |
有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3ミリグラム/リットル以下 |
pH値 | 5.8以上8.6以下 |
味 | 異常でないこと |
臭気 | 異常でないこと |
色度 | 5度以下 |
濁度 | 2度以下 |
遊離(結合)残留塩素 | 0.1(0.4)ミリグラム/リットル以上であること |
(注釈)水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)
「さいたま市プール維持管理要綱」(平成19年)
水質基準(プール水)
項目 | 基準値 |
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pH値 | 5.8以上8.6以下 |
濁度 | 2度以下 |
過マンガン酸カリウム消費量 | 12ミリグラム/リットル以下 |
遊離残留塩素 | 0.4以上であること1.0ミリグラム/リットル以下であることが望ましい |
二酸化塩素 | 0.1以上0.4ミリグラム/リットル以下 |
亜塩素酸 | 1.2ミリグラム/リットル以下 |
大腸菌 | 検出されないこと |
一般細菌数 | 200CFU/リットル以下 |
総トリハロメタン | 0.2ミリグラム/リットル以下が望ましい |
レジオネラ属菌 | 検出されないこと(10CFU/100ミリリットル未満) |
「公衆浴場法施行細則」(平成20年埼玉県規則第12号)
「さいたま市旅館業法施行細則」(平成14年さいたま市規則第72号)
水質基準(浴用水(原水・原湯・上り湯))
項目 | 基準値 |
---|---|
色度 | 5度以下 |
濁度 | 2度以下 |
pH値 | 5.8以上8.6以下 |
有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3ミリグラム/リットル以下 |
大腸菌 | 検出されないこと |
レジオネラ菌 | 検出されないこと(10CFU/100ミリリットル未満) |
「公衆浴場法施行細則」(平成20年埼玉県規則第12号)
「旅館業法施行細則」(昭和40年埼玉県規則第52号)
水質基準(浴用水(浴槽水))
項目 | 基準値 |
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濁度 | 5度以下 |
過マンガン酸カリウム消費量 | 25ミリグラム/リットル以下 |
大腸菌群 | 1個/ミリリットル以下 |
レジオネラ属菌 | 検出されないこと(10CFU/100ミリリットル未満) |
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