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特別管理産業廃棄物管理責任者の設置

 
 廃棄物処理法の規定により、特別管理産業廃棄物を排出する事業場を設置する事業者は、事業場ごとに特別管理産業廃棄物管理責任者を設置しなければなりません。当該責任者の方は、法律施行規則第8条の17に規定する資格のいずれかを有する者でなければなりません。
 当該責任者の設置、変更又は廃止をしたときは、30日以内に特別管理産業廃棄物管理責任者設置・変更・廃止報告書を市長に提出しなければなりません(報告書の提出及び様式は、さいたま市廃棄物の処理及び再生利用に関する規則の規定による)。

ダウンロード
  •  特管産廃管理責任者設置・変更・廃止報告書(26KB)(Word文書)
  •  特別管理産業廃棄物管理責任者の資格(57KB)(PDF文書)

 なお、(財)日本産業廃棄物処理振興センター主催の「特別管理産業廃棄物管理責任者に関する講習会」を受講した方は、修了証の写しを添付してください。



添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。 詳しくはこちらをご覧ください。
この記事についてのお問合わせ先
 
環境局 資源循環推進部 産業廃棄物指導課
TEL 048-829-1607 FAX 048-829-1933
 担当課へメールを送信する: (SSL対応)/ (SSL非対応)
※SSL対応では、皆さんのメールが暗号化され送付され、個人情報などの読み取りを防ぐことができます。しかし、ご利用状況によってはSSLをご利用できない場合がありますので、その場合は非SSL対応をご利用ください。
 
 

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