さいたま市では、「さいたま市廃棄物処理及び再生利用に関する条例」と「さいたま市廃棄物処理及び再生利用に関する規則」を定めています。 この条例、規則は廃棄物の発生を抑制し、再生利用を促進するとともに、廃棄物を適正に処理し、あわせて生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上並びに資源の循環利用を図り、もって市民の健康で快適な生活を確保することを目的としています。
※下のリンクの「さいたま市例規集」からご覧ください。さいたま市ホームページの「さいたま市例規集」にログオンし、「さいたま市例規集>第10編 市民生活>第2章 衛 生>第2節 環境衛生」からご覧できます。
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