被用者年金制度(厚生年金・共済組合)に加入していた方が退職された場合、国民年金(第1号被保険者)加入の届け出を区役所保険年金課で行ってください。 その際、届け出に必要なものは以下のとおりとなっています。・年金手帳又は基礎年金番号通知書・退職日の分かる書類(の写し) (退職証明書、社会保険資格喪失証明書、雇用保険離職票等)・認め印 なお、退職されてすぐに配偶者の扶養に入って第3号被保険者に該当する場合は配偶者の勤務先で届け出を行ってください。 また、国民年金保険料の納付が困難な場合は保険料免除制度があります。
国民年金保険料の免除制度へ
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