●浄化槽保守点検業の登録 さいたま市内で浄化槽の保守点検業を営もうとする場合は、市長の登録を受けてください。市長の登録を受けなければさいたま市内で浄化槽の保守点検業を営むことはできません。 登録の有効期間満了後も引き続き、さいたま市で営業する場合は、有効期間の満了の日前30日までに、さいたま市の更新の登録を受けてください。(1) 登録及び更新手数料 35,000円(2) 登録の有効期間 5年(3) 営業所の設置 埼玉県内に営業所を設置
●浄化槽保守点検業の変更 役員や営業所、浄化槽管理士などに変更が生じた場合、 変更後30日以内に変更届を提出してください。
●さいたま市浄化槽取扱指導要綱の一部改正について 平成21年1月に、さいたま市浄化槽取扱指導要綱が一部改正されます。今回の改正内容については以下のとおりとなります。
(1) 浄化槽設置時の添付書類として、7条検査依頼書の写し(支払済が確認できるもの)を追加(2) 点検カード、清掃カードに、法定検査申込代行サイン欄を追加(3) 平成18年の浄化槽法改正に関する変更(廃止届等)
●お知らせ等 家庭用浄化槽ブロワの不具合について、下記ダウンロードファイルのとおり、お知らせがあります。
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