【受付・相談窓口】(先ずはお電話ください)
(財)さいたま市産業創造財団 支援・金融課さいたま市中央区下落合5丁目4番3号 産業文化センター内4階 TEL 048−851−6652(ダイヤルイン) FAX 048−851−6653 E-mail : kinyu@sozo-saitama.or.jp
平成22年4月1日から創業支援資金融資の融資限度額が1,500万円に拡充されます。
また、資格要件も創業「3年未満」を「5年未満」に緩和しました。
ご利用、ご検討ください。
融資対象さいたま市内でこれから創業する方、創業して間もない中小企業者の方で
・事業を営んでいない個人で、1ヶ月以内に新たに事業を開始する具体的計画がある方 ・事業を営んでいない個人で、2ヶ月以内に会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画がある方 ・中小企業者である会社が事業を継続しつつ、新たに中小企業である会社を設立し当該会社が事業を開始する具体的計画がある会社 ・事業開始後または会社設立後5年未満の中小企業者(地方税法第317条の2もしくは321条の8に規定する申告書を提出期限までに提出しなかったことがない者または同条に規定する申告書に係る提出期限が到来していない者)
以上の対象者のうち、さらに詳細な要件については、電話でお問い合わせいただくかパンフレットをダウンロードの上ご参照ください。
融資条件 融資限度額 運転資金、設備資金とも1,500万円(ただし、自己資金の額による制限があります) 返済期間 運転資金 7年以内(うち据置期間1年以内) 設備資金 10年以内(うち据置期間1年以内) 利率 年1.2% 担保 不要 連帯保証人 個人の場合は不要、法人の場合は代表者 その他 埼玉県信用保証協会の保証を付する(保証料率0.8%以内)
本制度は、市の融資のあっせんの決定後に、埼玉県信用保証協会の保証審査により融資内容の変更(取消しを含む)が生じる場合があります。※ 融資のあっせんの申し込みに関しては、用紙代、あっせん料、紹介料などは一切不要です。
詳しくは、電話で(財)さいたま市産業創造財団 支援・金融課へお問い合わせください。
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