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育成医療給付制度

 
 
育成医療について
育成医療は、障害者自立支援法に基づき、身体に障害のある児童又はそのまま放置すると将来障害を残すと認められる疾患がある児童(18歳未満)で、確実な治療効果が期待できる方が、指定医療機関において医療を受ける場合に給付が受けられる制度で、事前申請を原則とします。

 育成医療に該当する医療費の一割分が自己負担となります。
 ただし、育成医療の場合は、当面、所得に応じて上限が決められていて、負担が重くなりすぎないようになっております。

医療費の負担上限額は、次のように区分されます
負担上限額

※ 市町村民税所得割額は、住宅借入金等特別控除前の所得割額です。

「重度かつ継続」の場合
「一定以上」所得の受診者で「重度かつ継続」相当額の医療費負担が発生する場合には、当面の経過措置として負担上限額に便宜が図られます。

当面の「重度かつ継続」の範囲
<育成医療の場合>
・腎臓機能障害
・小腸機能障害
・心臓機能障害(心臓移植後の抗免疫療法に限る)
・免疫機能障害
・医療保険の高額療養費で多数該当の方
《対象となる世帯》
 「中間1」世帯の自己負担上限額(月額)  5,000円
 「中間2」世帯の自己負担上限額(月額)  10,000円
  
「一定以上」世帯の自己負担上限額(月額) 20,000円

育成医療が承認されたら・・・
 育成医療が承認されますと、申請日から約2週間後に「受給者証」と「自己負担上限額管理票」を発行しますので、受け取りましたら医療機関の窓口に提出してください。
 申請時に提出した所得証明書により自己負担上限額が決定されます(保険適用分のみ)ので、負担金については、直接医療機関の窓口でお支払いください。
 お支払いしていただいた負担金は、「子育て支援医療費助成制度」に該当する場合は還付が受けられますので、区役所の保険年金課へ領収書を添付の上、請求してください。



育成医療申請時に必要な書類等は次のとおりです。
1 自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書 (様式第1号)
2 自立支援医療(育成医療)意見書 (様式第2号) ・・・主治医に記載いただくものです
3 世帯調書 (様式第3号)
4 所得証明書・・・・・生保受給証明書、市県民税所得証明書又は非課税証明書等
 (1) 生活保護受給の者:生活保護受給証明書の写し
 (2) 市民税課税対象世帯の方:市町村民税所得証明書(又は非課税証明書)
  ※児童が国保に加入の場合は同じ保険証内の「世帯」全員分のもの。ただし、児童が親の扶養   に入っており、就労していない場合、児童分は不要です。
  ※児童が健保(共済)組合など国民健康保険以外の保険に加入の場合は、被保険者のもの

 (3) 非課税世帯の方:児童の保護者全員の市町村民税所得証明書(又は非課税証明書)
  ◎「低1」で申請をする方(保護者全員が非課税で、年間収入がそれぞれ80万円以下である場合)で、公的年金等を受給している場合は、さらに次のものを添付してください。
 ア 障害者年金等※1の公的年金証書の写し、振込通知書など
 イ 特別児童扶養手当等※2証書の写し、振込通知書など

 《注意事項》
  ●1月から6月までに申請する場合は、前々年分の所得を証明する書類、7月から12月に申請する場合は、前年分の所得を証明する書類を提出してください。
  ●市町村民税所得証明書は、収入金額・各種控除額が明記されているものを提出してください。
  ●市町村民税所得証明書、非課税証明書は、取り寄せが必要な年の翌年の1月1日に在住していた自治体で交付依頼をしてください。
  ●障害年金等※1とは、障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金、遺族基礎年金、遺族厚生年金、遺族共済年金等の公的年金とします。
  ●特別児童扶養手当等※2とは、特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当、特別児童扶養手当とします。


5 健康保険証の写し
  (1)お子さんが健康保険・共済組合等の保険に加入の場合
   ・お子さんの健康保険証
   ・保険上お子さんを扶養する方の健康保険証(被保険者)
  (2)お子さんが国民健康保険に加入の場合
   ・お子さんの健康保険証
   ・お子さんと同じ「世帯」全員の健康保険証
※申請に必要な書類の様式1、2、3については、ダウンロードできます。 

承認された場合の有効期間・・・
 原則3ヶ月以内となります。
 次の障害の治療については、給付期間を延長しております。
(1)・肢体不自由による障害のうち理学療法を必要とする場合
   ・唇顎口蓋裂に起因する歯科矯正
   ・唇顎口蓋裂に起因する歯科矯正及び言語療法の通院及び術後通院については、支給期間を6ヶ月以内とします。
(2)腎臓機能障害に基づく慢性透析療法、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害による通院又は入院及び術後通院については、支給期間を1年以内とします。

※上記の期間後も引き続き治療が必要な方につきましては、再認定申請をお願いします


ダウンロード
  •  自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書(表)  (様式第1号)(15KB)(PDF文書)
  •  自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書(裏)  (様式第1号)(19KB)(PDF文書)
  •  自立支援医療(育成医療)意見書  (様式第2号)(11KB)(PDF文書)
  •  世帯調書  (様式第3号)(84KB)(PDF文書)

添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。 詳しくはこちらをご覧ください。
この記事についてのお問合わせ先
 
保健福祉局 保健所 地域保健課
TEL 048-840-2219 FAX 048-840-2230
E-Mail 担当課へメールを送信する: (SSL対応)/ (SSL非対応)
 
 

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