※ 市町村民税所得割額は、住宅借入金等特別控除前の所得割額です。
「重度かつ継続」の場合「一定以上」所得の受診者で「重度かつ継続」相当額の医療費負担が発生する場合には、当面の経過措置として負担上限額に便宜が図られます。当面の「重度かつ継続」の範囲<育成医療の場合>・腎臓機能障害・小腸機能障害・心臓機能障害(心臓移植後の抗免疫療法に限る)・免疫機能障害・医療保険の高額療養費で多数該当の方《対象となる世帯》 「中間1」世帯の自己負担上限額(月額) 5,000円 「中間2」世帯の自己負担上限額(月額) 10,000円 「一定以上」世帯の自己負担上限額(月額) 20,000円育成医療が承認されたら・・・ 育成医療が承認されますと、申請日から約2週間後に「受給者証」と「自己負担上限額管理票」を発行しますので、受け取りましたら医療機関の窓口に提出してください。 申請時に提出した所得証明書により自己負担上限額が決定されます(保険適用分のみ)ので、負担金については、直接医療機関の窓口でお支払いください。 お支払いしていただいた負担金は、「子育て支援医療費助成制度」に該当する場合は還付が受けられますので、区役所の保険年金課へ領収書を添付の上、請求してください。
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