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揮発性有機化合物(VOC)対策について

 

○概要
 大気汚染防止法が改正され、平成18年4月1日から、揮発性有機化合物(VOC※)規制がスタートしました。
 この改正では、「法規制」と業界の「自主的取組」とを適切に組み合わせて、VOCの排出量(平成12年度比)を平成22年度までに、3割削減することを目標としています。
 

排出量削減対策図


○法・条例規制
 大気汚染防止法の規制対象施設は、排出量が多いと思われる6つの施設類型が定められています。
 また、さいたま市生活環境の保全に関する条例では、給油用地下タンクなどから発生する炭化水素類(単一物質であって1気圧の沸点が150℃以下であるもの)についても規制があります。
  大気汚染防止法の対象施設については、届出が必要になるとともに、排出基準が適用されます。さいたま市生活環境の保全に関する条例の対象施設についても同様に届出が必要となりますが、こちらは、設備基準等の規制基準が適用されます。
  施設の種類、規制対象規模、排出基準値等については「さいたま市の大気規制(揮発性有機化合物VOC、炭化水素類)」をご覧ください。

◇ 揮発性有機化合物(VOC)に該当する主な物質

◇ さいたま市の大気規制(揮発性有機化合物VOC、炭化水素類)

 

○自主的取組
 自主的取組とは、法規制による強制ではなく、業界や企業等が自発的に化学物質等の排出削減計画を検討・立案し、自由度のある対策手法を工夫して、排出削減対策を実行して行く仕組みのことです。目標の3割削減のうち、法規制によって削減できる排出量は1割程度と見込まれており、自主的取組によるVOC削減がとても重要となっています。 

◇ VOC削減対策の自主的取組について

 

○関連情報

リンク

◇ 埼玉県VOC対策サポート事業

◇ 環境みらい資金(埼玉県による融資制度)

◇ VOC対策全般(環境省)

◇ VOC脱臭処理技術評価ガイド(環境省)

◇ VOC排出抑制の手引き(社団法人産業環境管理協会)

◇ 揮発性有機化合物排出抑制設備に関する税制優遇措置・特別融資制度(環境省)

◇ 中小企業投資促進税制(中小企業庁)

◇ VOC排出削減支援ツール


この記事についてのお問合わせ先
 
環境局 環境共生部 環境対策課
TEL 048-829-1332 FAX 048-829-1991
E-Mail 担当課へメールを送信する: (SSL対応)/ (SSL非対応)
 
 

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