■ はじめに ■
法人市民税の手続き・事務のうち、以下の内容についてはそれぞれ次の担当までお問い合わせください。
・ 『 税証明書の発行 』 について ⇒ 市税の証明(各区課税課)
※ 市民税課では税証明書を発行しておりません。
・ 『 納付状況や延滞金の額の確認・納税相談 』について ⇒ 大宮区収納課
【その他】
・ 『 個人市民税の特別徴収 』について ⇒ 市民税課・特別徴収係(048−646−3108・直通)
■ 様式ダウンロード ■
9.納付書(第22号の4様式) ※裏面も印刷し、納付の際に添付してください。
さいたま市は、地方税電子申告システム(eLTAX・エルタックス)に対応しています。
法人市民税の申告・異動届出等の手続きをインターネットを通じて行うことができます。
サービスの詳しい内容・利用するための手続きについては、地方税ポータルシステムのホームページでご確認ください。
法人税割 と 均等割
均等割のみ
◆均等割額の税率
法人の規模による区分
区内の従業者数が50人以下
区内の従業者数が50人超
50,000円
資本金等の額
120,000円
130,000円
150,000円
160,000円
400,000円
410,000円
1,750,000円
3,000,000円
さいたま市内の複数の区に事務所等が所在する場合は、区ごとに均等割額を算定します。
旧岩槻市分の平成17年3月31日以前に終了する事業年度では、「区内の従業者数の合計数」を
「市内の従業者数の合計数」に読み替えます。
◆法人税割額の税率
資本金の額若しくは出資金の額
法人税割の課税標準となる法人税額(年額)
税率
1億円を超える法人
−
14.7%
1億円以下の法人
1,000万円超
1,000万円以下
12.3%
注1(法人税率の判定)
・2以上の市町村に事務所等を有する法人の場合は、
分割前の法人税割の課税標準額となる法人税額が 1,000万円超か以下かにより判定します。
「法人税割の課税標準となる法人税額」÷月数(端数切上げ)×12 が
1,000万円超か以下かにより判定します。
収益事業を行わない場合に減免を受けることができる法人等
1
2
3
4
★ご注意ください★
届出の内容
添付書類
※登記事項証明書の添付の場合、変更の前後を確認するため履歴事項全部証明書をお願いします。
5.提出先・問合せ先
窓口提出 : 市民税課 又は 区役所の課税課〔法人所在地の区以外でも受付します〕
※ 市民税課は、ときわ会館(浦和区役所の西側・茶色の建物)の1階です。
郵送提出 : さいたま市 財政局 税務部 市民税課 法人・諸税係 あて
郵送先 : 〒330-9588 さいたま市浦和区常盤6丁目4番4号
◆ ご不明な点は 市民税課 法人・諸税係 までお問い合わせください。 (区役所では、受付のみとなります)
電話 048−829−1915(直通) FAX 048−829−1916
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【さいたま市役所】〒330-9588 さいたま市浦和区常盤6-4-4 電話番号048-829-1111(代)