■はじめに■
法人市民税の手続き・事務のうち、以下の内容についてはそれぞれ次の担当までお問い合わせください。
・ 『 税証明書の発行 』 について ⇒ 市税の証明(各区課税課)
※ 市民税課では税証明の発行はしていません
・ 『 納付状況や延滞金の額の確認・納税相談 』について ⇒ 大宮区収納課
■様式ダウンロード■
さいたま市は、地方税電子申告システム(eLTAX)に対応しています。
法人市民税の申告・異動届出等の手続きをインターネットを通じて行うことができます。
サービスの詳しい内容・利用するための手続きについては、地方税ポータルシステムのホームページでご確認ください。
法人税割 と 均等割
均等割のみ
資本金等の額
区内の従業者数が50人以下(年額)
区内の従業者数が50人超(年額)
50億円を超える法人
410,000円
3,000,000円
10億円を超え、50億円以下の法人
1,750,000円
1億円を超え、10億円以下の法人
160,000円
400,000円
1千万円を超え、1億円以下の法人
130,000円
150,000円
1千万円以下の法人
50,000円
120,000円
さいたま市内の複数の区に事務所等が所在する場合は、区ごとに均等割額を算定します。
旧岩槻市分の平成17年3月31日以前に終了する事業年度では、「区内の従業者数の合計数」を
「市内の従業者数の合計数」に読み替えます。
法人税割の税率
資本金の額若しくは出資金の額
法人税割の課税標準となる法人税額(年額)
税率
1億円を超える法人
−
⇒
14.7パーセント
1億円以下の法人
1,000万円超
1,000万円以下
12.3パーセント
注1(法人税率の判定)
・2以上の市町村に事務所等を有する法人の場合は、
分割前の法人税割の課税標準額となる法人税額が 1,000万円超か以下かにより判定します。
「法人税割の課税標準となる法人税額」÷月数(端数切上げ)×12 が
1,000万円超か以下かにより判定します。
収益事業を行わない場合に減免を受けることができる法人
★ご注意ください★
★上記期間分の減免申請の受付は終了しました。
届出の内容
添付書類
※登記事項証明書の添付の場合、変更の前後を確認するため履歴事項全部証明書をお願いします。
5.提出先・問合せ先
窓口提出 : 市民税課 又は 区役所の課税課〔法人所在地の区以外でも受付します〕
※ 市民税課は、ときわ会館(浦和区役所の西側・茶色の建物)の1階です。
郵送提出 : 市民税課 法人・諸税係 あて
郵送先
〒330-9588
★ ご不明な点等については 市民税課 法人・諸税係 までお問い合わせください。
電 話
FAX
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