さいたま市
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[法人市民税]

 

■はじめに■

法人市民税の手続き・事務のうち、以下の内容についてはそれぞれ次の担当までお問い合わせください。

・ 『 税証明書の発行 』 について ⇒ 市税の証明(各区課税課)

※ 市民税課では税証明の発行はしていません

 

・ 『 納付状況や延滞金の額の確認・納税相談 』について ⇒ 大宮区収納課

 

 

 

■様式ダウンロード■

ダウンロード可能な様式は次のとおりです。
 1.法人等の設立(設置)・変更等申告書
 2.確定申告書(第20号様式)
 3.予定申告書(第20号の3様式)
 4.清算予納申告書(第21号様式)
 5.清算確定申告書(第22号様式)
 6.課税標準の分割に関する明細書(第22号の2様式)
 7.課税標準となる個別帰属法人税額又は法人税額に関する計算書(第20号様式別表1)
 8.控除対象還付法人税額又は控除対象個別帰属還付税額の控除明細書(第20号様式別表2の3)
 9.納付書(第22号の4様式)
 10.更正の請求書(第10号の4様式)

 

 

1.電子申告

 さいたま市では、法人市民税と固定資産税の償却資産に関する電子申告サービスを行っております。
 なお、サービスのご利用には事前登録が必要です。
 詳しくは地方税ポータルシステム(eLTAX)ホームページをご参照ください。
  ⇒ 地方税ポータルシステム(eLTAX)ホームページ

 

 

2.法人市民税とは

  法人市民税は、さいたま市内(区内)に事務所又は事業所(以下、事務所等という)及び寮等を有する法人等に申告・納税義務のある税金です。
 
  税額の計算は、法人の資本金等の額及び従業者数より算出する均等割と、国税である法人税額等より算出する法人税割の合計額となります。
 
 ※事務所等とは、自己の所有であるか否かにかかわらず、事業の必要から設けられた人的及び物的設備で、継続して事業が行われる場所をいいます。
   
 ※寮等とは、宿泊所、クラブ、保養所、集会所などの施設で、従業者の宿泊、慰安、娯楽等の便宜を図るために常時設けられているものをいいます。
   

 

 

3.法人の種類と課税
(1)法人の種類
  
 法人の種類は法人税法上次のとおり分類されています。

 1.公共法人 (法人税法別表第1)  地方公共団体、土地区画整理組合、国立大学法人、日本放送協会など 
 2.公益法人等 (法人税法別表第2)  宗教法人、学校法人、社会福祉法人、公益社団法人、公益財団法人など 
 3.協同組合等 (法人税法別表第3)  農業協同組合、漁業協同組合、消費生活協同組合、信用金庫など 
 4.人格のない社団等  PTA、同窓会、同業者団体などで、法人格をもたないもの
 5.普通法人 (上記1から4以外の法人)  株式会社、合同会社(LLC)、合名会社、、医療法人、企業組合など 

 

(2)納税義務者
  
 法人市民税の納税及び申告期限は、事業年度(算定期間)終了日の2か月後となります。
 ただし、均等割申告、清算確定申告の場合は事業年度終了(残余財産確定)日の1か月後となります。
 また、税務署への申請により申告期限の延長が認められる場合があります。
 申告及び納税義務は次のとおり区分されます。

 1.区内に事務所等を有する法人

法人税割 と 均等割

 2.区内に寮等のみ有する法人

均等割のみ

 3.区内に事務所等を有する公益法人等で
  収益事業を行わないもの

均等割のみ

 

(3)税率

均等割の税率

資本金等の額

区内の従業者数が
50人以下(年額)

区内の従業者数が
50人超(年額)

50億円を超える法人

410,000円

3,000,000円

10億円を超え、50億円以下の法人

410,000円

1,750,000円

1億円を超え、10億円以下の法人

160,000円

400,000円

1千万円を超え、1億円以下の法人

130,000円

150,000円

1千万円以下の法人

 50,000円

120,000円

               上記の表以外の法人等は50,000円(年額)です。
注1(均等割の算定)
 さいたま市内の複数の区に事務所等が所在する場合は、区ごとに均等割額を計算します。
注2(読み替え規定)
 平成15年3月31日以前に開始する事業年度では「区内の従業者数の合計数」を「市内の従業者数の合計数」に
 読み替えます。
 ただし、旧岩槻市分については、平成17年3月31日以前に終了する事業年度の場合に読み替えます。

 

法人税割の税率

資本金の額若しくは出資金の額

法人税割の課税標準となる
法人税額(年額)

 

税率

1億円を超える法人

−

⇒

14.7パーセント

1億円以下の法人

1,000万円超  

⇒

14.7パーセント

1,000万円以下

⇒

12.3パーセント

 

 

注1(法人税額の判定)

 2以上の市町村に事務所等を有する法人の場合は、分割前の法人税割の課税標準額となる法人税額によります。
 また、事業年度が1年に満たない場合は、
  「法人税割の課税標準となる法人税額」÷月数(端数切上げ)×12 で 1,000万円超か以下かを判定します。
注2(読み替え規定)
 平成15年3月31日以前に開始する事業年度では、「資本金の額若しくは出資金の額」が1億円以下の法人は、
 「1,000万円超」を「400万円超」に、「1,000万円以下」を「400万円以下」に読み替えます。
 ただし、旧岩槻市分の平成17年3月31日以前に終了するする事業年度では、
  「資本金等の額」が3,000万円を超える法人は 14.7パーセント
  「資本金等の額」が3,000万円以下の法人は  12.7パーセント の税率となります。

 

(4)減免
 次に掲げる法人等が収益事業を行わない場合は、申請により市民税の減免を受けることができます。

収益事業を行わない場合に減免を受けることができる法人

 公益社団法人又は公益財団法人
 一般社団法人又は一般財団法人であって法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人
 特例民法法人(民法旧第34条の規定による社団法人又は財団法人で経過措置対象の法人)
 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人
 地方自治法第260条2第7項に規定する認可地縁団体

 

 減免申請を行う場合には、均等割の納期限7日前までに以下の書類を提出してください。
  1.均等割申告書(第22号の3様式)(PDF:75KB)
  2.減免申請書(PDF:55KB)
 3.収支計算書又は決算報告書
 4.定款又は寄付行為(内容に変更がある場合のみ)

 

 ★ご注意ください★

  
 平成20年4月1日〜平成21年3月31日分の均等割の申告納期限は 平成21年4月30日です。
 上記期間分の減免申請の期限は申告期限7日前の 平成21年4月23日 となります。

≪上記期間分の減免申請受付は終了しました。≫

 

 

4.法人等の設立・設置・変更等に伴う届出(異動届)
  法人等に設立・設置・変更が生じた場合は、30日以内に「法人等の設立(設置)変更等申告書」の提出が必要です。
 届出の際の添付書類は次のとおりです(添付書類は全て写しでもかまいません)。

届出の内容

添付書類

・市内に法人を設立
・本店は市外で市内に支店や事務所等を初めて設置
 登記事項証明書 と 定款
・市内に事務所等を設置(市内に2箇所目以降)  <添付する書類はありません>
・本店所在地、資本金、代表者等の登記事項の変更  登記事項証明書
・事業年度の変更  新たな定款 又は 総会議事録
・法人の分割 1.分割契約書(計画書)
2.承継(存続)法人の登記事項証明書と定款 
・法人の合併 1.合併契約書
2.存続法人の登記事項証明書と定款
・連結納税の承認 1.承認通知書
2.連結グループ一覧
・連結納税の承認の取消し  承認取消通知書
・事業活動の休止(休業)
・市内の支店、事務所等の廃止
・申告書等の送付先や連絡先の変更
 <添付する書類はありません>

※登記事項証明書の添付の場合、変更の前後を確認するため履歴事項全部証明書をお願いします。

 

 

5.提出・問合せ先 

    
  申告書・申請書・異動届等の提出先は次のとおりです。
  窓口提出 : 市民税課窓口 又は 各区役所の課税課窓口〔法人所在地の区以外でも受付します〕

  郵送提出 : 市民税課 法人・諸税係 あて

郵送先

〒330-9588

 さいたま市浦和区常盤6丁目4番4号
   さいたま市 財政局 税務部 市民税課 法人・諸税係

 

★ 内容などにご不明な点がある場合には 市民税課 法人・諸税係 までお問い合わせください。

TEL

 048−829−1915(直通)

FAX

 048−829−1916

 

 

 


この記事についてのお問合わせ先
 
財政局 税務部 市民税課 法人・諸税係
TEL 048-829-1915 FAX 048-829-1916
 
 

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