防火対象物使用開始届出書は、届出されていますか?
さいたま市火災予防条例により、建物(一般住宅、長屋を除く)の使用を始められる方は、使用を開始する7日前までに、所在地、用途、収容人員など必要事項を記載した防火対象物使用開始(変更)届出書を消防長に届出る必要があります。
≪届出対象≫ 建物の新築、増改築又は用途を変更して使用する場合(建物の一部分でも該当します。)
※ 用途とは・・・建物又はテナントの使用実態や目的などから、学校、病院、工場、百貨店、旅館、飲食店、倉庫などの区分に分類されています。 詳細は、消防法施行令別表第一を参照してください。
≪届出者≫ 建物又はその一部分を、それぞれの用途に使用する者 ※ 一般的には、建物及びテナントの関係者(所有者、管理者、占有者)となります。
≪受付窓口≫ 各行政区を管轄する消防署の管理指導課となります。
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