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建物の使用を始められる方へ(防火対象物使用開始届について)

 
防火対象物のイメージ

防火対象物使用開始届出書は、届出されていますか?

 さいたま市火災予防条例により、建物(一般住宅、長屋を除く)の使用を始められる方は、使用を開始する7日前までに、所在地、用途、収容人員など必要事項を記載した防火対象物使用開始(変更)届出書を消防長に届出る必要があります。


≪届出対象≫
 建物の新築、増改築又は用途を変更して使用する場合(建物の一部分でも該当します。)

 ※ 用途とは・・・建物又はテナントの使用実態や目的などから、学校、病院、工場、百貨店、旅館、飲食店、倉庫などの区分に分類されています。
  詳細は、消防法施行令別表第一を参照してください。

≪届出者≫
 
建物又はその一部分を、それぞれの用途に使用する者
 ※ 一般的には、建物及びテナントの関係者(所有者、管理者、占有者)となります。

≪受付窓口≫
 
各行政区を管轄する消防署の管理指導課となります。

 


関連情報
  •  火災予防関係届出書ダウンロードサービス

事前にご相談ください!

 建物の増改築や用途を変更しようとする場合には、新たに消防用設備等の設置が必要となることがありますので、計画段階で事前に管轄消防署へご相談ください。

ダウンロード
  •  各区の消防署連絡先(10KB)(PDF文書)

添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。 詳しくはこちらをご覧ください。
この記事についてのお問合わせ先
 
消防局 予防部 査察指導課
TEL 048-833-7038 FAX 048-833-7529
 担当課へメールを送信する: (SSL対応)/ (SSL非対応)
※SSL対応では、皆さんのメールが暗号化され送付され、個人情報などの読み取りを防ぐことができます。しかし、ご利用状況によってはSSLをご利用できない場合がありますので、その場合は非SSL対応をご利用ください。
 
 

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