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出産育児一時金

 
 さいたま市の国民健康保険加入者が出産したとき、出産育児一時金が支給されます。
 
<出産児1人ごとの支給額>
 分娩機関が産科医療補償制度に
加入していて、妊娠22週以上の場合
    左記以外の場合

42万円

    39万円

 
 
 妊娠12週以上であれば死産・流産でも支給されますが、この場合医師の証明が必要です。
 注意
 ・国民健康保険以外の他の健康保険に1年以上加入しており、資格を喪失してから、半年以内の出産については、加入していた他の健康保険から支給される場合があります。加入していた健康保険から支給を受ける場合は、さいたま市の国民健康保険からは支給されませんのでご注意ください。
 ・
申請が出産日の翌日から2年を経過すると時効となり、支給されませんのでご注意ください。

 産科医療補償制度に加入している分娩機関かどうかは、こちらから確認できます。(財団法人日本医療機能評価機構のページ)

 産科医療補償制度は、分娩に係る医療事故により脳性麻痺となった赤ちゃんとその家族の経済的負担を速やかに補償することを目的として、平成21年1月1日から開始されました。
 原則的には、体重が2,000グラム以上、かつ、妊娠33週以上のお産で重度の脳性麻痺となった赤ちゃんが補償の対象になります。個別審査により妊娠28週以上の場合も補償対象となることがあります。
 産科医療補償制度の保険料は、分娩機関が、この制度を運営する財団法人日本医療機能評価機構に支払います。対象は、妊娠22週以降のすべての分娩が対象となり、1分娩あたり3万500円(Webシステムを利用した場合は3万円)です。
 
 産科医療補償制度のホームページはこちらからご覧ください。(財団法人日本医療機能評価機構のページ)
 
 
 
 
<直接支払制度>
 平成21年10月より出産育児一時金の直接支払制度が始まります。
●直接支払制度とは
 お手元に現金がなくとも安心して出産できるようにするため、出産費用に出産育児一時金を充てることができるよう、直接医療機関に支払う制度です。 
●直接支払制度の手続き
 出産のために入院した医療機関等で「直接支払に合意する文書」に署名します。
 区役所に対して行う手続きはありません。
 
●直接支払制度利用時の出産育児一時金の支払いについて
 市では、国民健康保険加入者の出産後、医療機関等からの出産費の請求により出産育児一時金を、次のように支払います。
【1】産科医療補償制度に加入している分娩機関で分娩の場合

出産費請求額が
42万円以上 

出産育児一時金の全額を医療機関等に支払います。

(請求額と42万円との差額は加入者(世帯主等)が医療機関に支払うこととなります。)

出産費請求額が
42万円未満
当該請求額を医療機関等に支払い、42万円と当該請求額との差額を世帯主に支払います。
 
【2】産科医療補償制度に未加入している分娩機関で分娩の場合
 
出産費請求額が 
39万円以上
出産育児一時金の全額を医療機関等に支払います。
(請求額と39万円との差額は加入者(世帯主等)が医療機関に支払うこととなります。)
出産費請求額が
39万円未満
当該請求額を医療機関等に支払い、39万円と当該請求額との差額を世帯主に支払います。
 
 なお、出産費用が出産育児一時金に満たない場合は、差額が市から国民健康保険加入者(世帯主)に支払われますので、区役所に申請に来る必要があります。
出産時に医療機関等に支払う出産費用が出産育児一時金を越えた差額だけで済み、一時的な経済的負担が軽減されます。
 
 また、直接支払いを希望しない、または医療機関等が直接支払の対象医療機関等でない場合(海外での出産など)は、従来通り退院時に出産費用全額を窓口にて支払い、後に出産育児一時金を申請することとなります。
 
 直接支払制度を利用できない医療機関がありますので、出産予定の医療機関にお問い合わせください。
 
 
 
 
<区役所での手続き方法>
 
●区役所での手続き

【手続きに必要なもの】
印鑑、被保険者証、母子健康手帳、世帯主の振込口座がわかるもの、医療機関等から交付される直接支払制度に関する合意文書の写し、医療機関等から交付される出産費用の領収・明細書の写し(産科医療補償制度加入機関の場合は加入のスタンプ押印済みのもの)
 
 
 
<電子申請の取扱について>
 
 国民健康保険の出産育児一時金の申請は、ご自宅や職場などのパソコンから、インターネットを通じて行うこともできます。電子申請を行う場合は、電子証明書(公的個人認証サービス)入りの住民基本台帳カード(住基カード)やICカードリーダライター等が必要です。詳しくは、以下のリンクをご覧ください。
 
  国民健康保険出産育児一時金の申請(電子申請)
 
 

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関連情報
  •  区役所お問い合わせ先一覧
  •  出産育児一時金の貸付
この記事についてのお問合わせ先
 
保健福祉局 福祉部 国民健康保険課
TEL 048-829-1275 FAX 048-829-1938
 
 

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