42万円
39万円
産科医療補償制度に加入している分娩機関かどうかは、こちらから確認できます。(財団法人日本医療機能評価機構のページ)
出産費請求額が42万円以上
出産育児一時金の全額を医療機関等に支払います。
(請求額と42万円との差額は加入者(世帯主等)が医療機関に支払うこととなります。)
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