工場・事業場に設置されるばい煙発生施設・粉じん発生施設・揮発性有機化合物排出施設・炭化水素類排出施設・有害大気汚染物質排出工場・事業場については、大気汚染防止法、ダイオキシン類対策特別措置法、さいたま市生活環境の保全に関する条例などに基づく規制基準が適用されます。
対 象 パンフレット 届出書様式 設置(使用、変更) 氏名等変更 廃止 承継 大気汚染防止法 ばい煙発生施設に対する規制 様式 様式 様式 様式 粉じん発生施設に対する規制 様式 (一般粉じん) 揮発性有機化合物(VOC)発生施設に対する規制 様式 有害大気汚染物質の規制 − ダイオキシン類対策特別措置法 ダイオキシン類対策特別措置法に基づく規制 様式 様式 様式 様式 さいたま市生活環境の保全に関する条例 ばい煙発生施設に対する規制 様式 様式 様式 様式 廃棄物焼却炉の規制 粉じん発生施設に対する規制 様式 炭化水素類発生施設に対する規制 様式 (使用施設を除く) 様式 (使用施設に限る) 有害大気汚染物質の規制 −
対 象
パンフレット
届出書様式
設置(使用、変更)
氏名等変更
廃止
承継
大気汚染防止法
ばい煙発生施設に対する規制
様式
粉じん発生施設に対する規制
(一般粉じん)
揮発性有機化合物(VOC)発生施設に対する規制
有害大気汚染物質の規制
−
ダイオキシン類対策特別措置法
ダイオキシン類対策特別措置法に基づく規制
さいたま市生活環境の保全に関する条例
廃棄物焼却炉の規制
炭化水素類発生施設に対する規制
(使用施設を除く)
(使用施設に限る)
○法令の改正(大気関係)
・事業者の責務規定(法律第17条の2関係) 事業者に対し、責務規定が創設され、平成22年8月10日から施行されました。
○指導指針等(大気関係)
・工場及び事業場から排出される窒素酸化物の排出量の低減に関する指針(条例第51条関係)
工場・事業場に対し、窒素酸化物排出量の低減を指導するため、必要な事項を定めています。
・低公害燃焼機器の普及の促進に関する指針(条例第52条関係)
大気汚染防止法等の規制対象規模未満の小規模な燃焼機器において、低公害燃焼機器の普及を促進するため、必要な事項を定めています。
改正点:小規模ボイラーのうち、使用する燃料が気体燃料であるものにつ いて窒素酸化物の濃度に係る基準を60ppmから50ppmに変更しました。
・さいたま市ペット火葬炉の設置等に関する指導要綱
この要綱は、ペット火葬炉の設置及び管理の適正化に関し、「さいたま市生活環境の保全に関する条例」に定めるもののほか、事前協議の手続きその他必要な事項を定めることにより、市民の良好な生活環境を確保することを目的として定めたものです。
○関連リンク集
・低NOx型小規模燃焼機器の推奨ガイドラインについて(環境省ホームページ)
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