平成21年4月1日から建築物環境配慮制度に基づく届出が始まりました。
*平成23年4月1日よりCASBEEさいたまの改訂版による届出となります。 届出の際にはご注意下さい。
*平成23年3月27日 評価ソフト(CASBEEさいたま)のver.1.1を公開しました。*平成23年11月16日 評価ソフト(CASBEEさいたま)のver.1.2を公開しました。*平成24年1月24日 評価ソフト(CASBEEさいたま)のver.1.3を公開しました。*平成24年5月18日 評価ソフト(CASBEEさいたま)のver.1.4を公開しました。
建築物環境配慮制度とは・・・
さいたま市では、「さいたま市生活環境の保全に関する条例」を平成20年10月17日に公布し、平成21年4月1日から施行しました。この条例において、環境負荷の低減に基づく建築物の環境配慮についての制度を定めています。
○制度の目的建築物の新築、増築又は改築(「新築等」といいます。)に起因する環境への負荷の低減を図るため、建築物を設計する段階から省エネルギーや省資源、再利用などの地球温暖化防止に資する自主的な取組みを求めるものです。 (1) 根拠法令等さいたま市生活環境の保全に関する条例(平成20年さいたま市条例第46号)さいたま市生活環境の保全に関する条例施行規則(平成20年さいたま市規則第104号)さいたま市建築物環境配慮指針(平成20年さいたま市告示第1242号)※建築基準法に基づく確認申請の建築基準関係規定ではありません。
(2) 建築物環境配慮指針に基づく措置建築物の新築等をしようとする方は、市長が定める「建築物に係る地球温暖化の防止、その他環境への負荷の低減に係る配慮すべき措置等に関する指針(「建築物環境配慮指針」といいます。)に基づき、必要な措置をとるよう努めるものとします。
(3) 建築物環境配慮計画の作成及び提出床面積(増築又は改築の場合は当該部分の面積)の合計が2,000平方メートル以上の建築物(「特定建築物」といいます。) の新築等をしようとする方(「特定建築主」といいます。)は、建築物環境配慮指針に基づき、特定建築物の概要、地球温暖化の防止のための措置などを記載した、特定建築物に係る環境への負荷の低減を図るための措置に関する計画(「建築物環境配慮計画」といいます。) を作成し、工事着手予定日の21日前までに市長に提出するものとします。市長は、建築物環境配慮計画の内容が、建築物環境配慮指針に照らして不十分であると認めるときは、必要な指導及び助言を行うことができます。
(4) 建築物環境配慮計画の変更及び工事完了の届出特定建築主は、建築物環境配慮計画の主要事項を変更しようとするときは、変更に係る工事着手予定日の15日前までに市長に届け出る必要があります。また、工事が完了したときは、その日から15日以内に市長に届け出る必要があります。
(5) 内容の公表市長は、提出された建築物環境配慮計画(変更を含む)及び工事完了の内容を窓口やインターネットその他適切な方法で公表します。
さいたま市生活環境の保全に関する条例の内容及び建築物環境配慮指針については下記を参照して下さい。
また、建築物環境配慮計画などの公表については、下記リンクを参照してください。
*作成マニュアル及び評価ソフトのデータについて
「建築物環境配慮制度 環境配慮計画作成マニュアル」及び評価ソフト(CASBEEさいたま)、各種届出様式のデータは下記よりダウンロードして下さい。また、CASBEEさいたまによる評価に対しての質疑応答を作成しました。評価する際の参考として下さい。
■共同住宅購入者の住宅ローンの金利優遇について
CASBEEさいたまの評価結果が「S」又は「A」の共同住宅を購入する方に対し、金融機関における住宅ローンの金利優遇を受けることが出来ます。*この制度は埼玉県が扱っているものですが、さいたま市内の物件に対しても利用できます。
詳しい制度の内容などは、下記リンクをご覧下さい。
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