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すべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられています

 
住宅用火災警報器

 消防法及び火災予防条例の改正により、すべての住宅に「住宅用火災警報器」の設置が必要となりました。

 

※ 新築住宅は平成18年6月から義務化され、すでに建っている住宅については、さいたま市では、平成21年6月から義務化が適用となりました。

 

1 設置義務化の理由
  全国の住宅火災による死者数は、平成15年以降毎年連続して1,000人を超え、その原因の6割以上が「逃げ遅れ」によるものとなっています。

 また、死者数のうち65歳以上の高齢者が約6割を占めており、特に就寝時間帯に発生した火災で多くの方が亡くなっています。
 これらのことから、住宅火災による死者を減らすため、火災の発生をいち早く知らせる「住宅用火災警報器」の設置が義務化されました。


2 住宅用火災警報器とは
   火災の煙を自動的に感知し、警報や音声により知らせる機器です。(熱で感知するタイプもあります。)

   

3 設置場所について
  「寝室」に設置が必要です。また、条件により「階段」又は「廊下」に設置が必要となりますので、詳しくは下の「住宅用火災警報器はどこに設置するの」及び「住宅用火災警報器設置例早見表」を参照してください。

 

4 日頃の点検について
  常に安心してお使いいただくために、月1回程度の定期的な作動確認を実施してください。住宅用火災警報器のボタンを押したり、引きひもを引くことにより、作動確認ができます。

  また、ホコリなどが付くと火災を感知しにくくなりますので、半年に1回程度は掃除機等でホコリを取り除くようにしてください。 

 

5 警報が鳴った時の対処方法について

≪火災のとき≫

 火元を確認し、速やかに119番通報をして、可能であれば初期消火をおこなってください。ただし、身の危険を感じた場合は、直ちに避難してください。

≪火災ではないとき≫

 たばこや調理中の煙で警報が鳴ってしまった場合は、ボタンを押したり、引きひもを引くか、室内の換気を行うことにより警報音が止まり通常の状態に戻ります。

≪電池切れや故障のとき≫

 ピッ・・・ピィ・・・と短い音が一定間隔で鳴る場合は、電池切れの注意音や故障等が考えられますので、取扱説明書の指示にしたがってください。

 

※ 各メーカーの種類ごとに、警報が鳴った時の正しい対処方法が掲載されていますので、

下の「住宅用火災警報器の警報が鳴った時の対処方法」をご覧ください。


ダウンロード
  •  住宅用火災警報器はどこに設置するの(429KB)(PDF文書)
  •  住宅用火災警報器設置例早見表(86KB)(PDF文書)
  •  住宅用火災警報器の種類(151KB)(PDF文書)
リンク
  •  「住宅用火災警報器の警報が鳴った時の対処方法」
NSマーク

 

6 購入の際のアドバイス
  住宅用火災警報器は、家電販売店やホームセンター、消防設備業者などにおいて、3,000円から8,000円程度で販売されています。(国内メーカー品)また、(社)さいたま市防火安全協会会員販売店の一覧表を参考に、お近くのお店にお問い合わせください。なお、日本消防検定協会の鑑定マーク「NS」が貼られている製品を購入の目安にしてください。

 

7 悪質な訪問販売にご注意を!!
  住宅用火災警報器の設置義務化に便乗して、不適正な価格・無理強い販売などを行う業者にご注意ください。
  消防職員や市職員が住宅用火災警報器を販売することはありません。
  もし、不審と思ったら次のことに注意してください。


(1) 相手の身分をしっかり確認する。
(2) 安易に家の中に入れない。
(3) その場で書類(契約書)に押印やサインをしない。
(4) 断るときは、はっきり毅然とした態度で断る。


※ 火災警報器の訪問販売は「特定商取引に関する法律」
に基づくクーリング・オフ制度の対象です。
困った時は消費生活センターへ


ダウンロード
  •  さいたま市住宅用火災警報器取扱店一覧(H21.2)(33KB)(PDF文書)
  •  (社)さいたま市防火安全協会会員販売店一覧(502KB)(PDF文書)
  •  あなたの家にはついていますか?住宅用火災警報器(2MB)(PDF文書)
関連情報
  •  住宅用火災警報器の悪質訪問販売にご注意ください。
問い合わせ先

 

8 住宅用火災警報器に関する問合せ先
  詳しくは、消防局予防部予防課又は、お近くの各区消防署の管理指導課まで
・ 予防部 予防課              833−8218(直通)
・ 西    区 西消防署          623−1199(代表)
・ 北  区 北消防署          654−3456(代表)
・ 大宮区 大宮消防署      648−6505(代表)
・ 見沼区 見沼消防署      687−0151(代表)
・ 中央区 中央消防署      852−9119(代表)
・ 桜  区 桜消防署          836−0119(代表)
・ 浦和区 浦和消防署      833−1319(代表)
・ 南  区 南消防署          861−0119(代表)
・ 緑  区 緑消防署          873−0119(代表)
・ 岩槻区 岩槻消防署      797−0119(代表)

 

9 外部リンク・関係法令等
  住宅用火災警報器に関する他のホームページ及び関係法令(抜粋)などは次の「リンク」及び「ダウンロード」を参照してください。

 


ダウンロード
  •  住宅用火災警報器に関する質問(Q&A)(108KB)(PDF文書)
  •  消防法・消防法施行令(抜粋)(86KB)(PDF文書)
  •  さいたま市火災予防条例(抜粋)(106KB)(PDF文書)
  •  奏功事例(設置していてよかった住宅用火災警報器)(190KB)(PDF文書)
リンク
  •  総務省消防庁(映像資料)
  •  (社)日本火災報知機工業会(外国語説明・取扱店一覧など)
  •  日本消防検定協会(NS)

添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。 詳しくはこちらをご覧ください。
この記事についてのお問合わせ先
 
消防局 予防部 予防課
TEL 048-833-8218 FAX 048-833-7529
 担当課へメールを送信する: (SSL対応)/ (SSL非対応)
※SSL対応では、皆さんのメールが暗号化され送付され、個人情報などの読み取りを防ぐことができます。しかし、ご利用状況によってはSSLをご利用できない場合がありますので、その場合は非SSL対応をご利用ください。
 
 

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