平成21年4月から、ナーサリールーム、家庭保育室、幼稚園型認定こども園に併設される認可外保育施設に、保育に欠ける児童を通所させている保護者の保育料負担の軽減を図る事業を実施します。軽減額は児童1人あたり月額2万円を限度として、施設を通して軽減します。
[保育料軽減事業の流れ]
(1)各施設に直接連絡をし、利用を申し込む。
(2)施設は、保育料の軽減を行う。
(3)保護者は保育料が軽減されたことを確認する。
(4)施設は市に委託料を請求する。
(4)市は保育料軽減費を施設に支出する。
(施設規定の保育料が2万円以下の場合は、保育料相当額を限度に支出します。)
[多子軽減事業について]
保育料軽減事業に加え、ナーサリールーム・家庭保育室等に、同一世帯から保育に欠ける複数の児童が通所している場合、保育料を軽減する事業も併せて実施しています。軽減額は3歳未満児が月額10,000円、3歳以上児が月額8,000円を限度としています。軽減の方法は、保育料軽減事業と同様です。
※ナーサリールーム・家庭保育室等とは、ナーサリールーム・家庭保育室・認可保育園・認可幼稚園・認定こども園・特別支援学校幼稚部・知的障害児通園施設・難聴幼児通園施設・肢体不自由児施設通園部・情緒障害児短期治療施設通所部・児童デイサービスを指します。
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