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浄化槽法定検査の定期水質検査(11条検査)制度が新しくなります

 

●定期検査は管理者の義務です。

浄化槽を使用しているあなたは浄化槽管理者です。

「保守点検」、「清掃」のほか、年1回の「定期水質検査(11条検査)」の受検が法律により義務付けられています。

 

●平成23年10月より新制度が導入されます。浄化槽

10月から導入される制度は大きく分けて以下の2つです。

1:合併処理浄化槽放流水の水質検査項目にBOD(生物化学的酸素要求量)が導入されます。

それってどういうこと・・・?

 BODとは、水中の有機物による汚濁の程度をあらわすのに重要な指標で、
有機物(よごれ)が微生物によって分解されるときに消費される酸素の量です。
 数値が低いほど有機物(よごれ)が少ないことを示します。
 河川等公共用水域では環境基準値も定められている項目です。

 

2:10人槽以下の浄化槽に対し、指定採水員制度が導入されます。

それってどういうこと・・・?

 埼玉県知事指定検査機関(指定検査機関)から指定を受けた採水員(保守点検業者)が定期検査の補助作業を行います。

 具体的には、BOD検査用試料の採取、残留塩素などの測定、外観等の検査及び保守点検・清掃の実施状況を確認します。

ただし・・・
 BODの分析や総合判定及び検査結果書の作成は指定検査機関が行います。
 また、5年に1回は指定検査機関の検査員が全項目を検査します。

 

さいたま市内の指定検査機関は下記の1社です。

定期検査についてのお問い合わせはこちら↓にご連絡ください。

 

 社団法人 埼玉県環境検査研究協会  ホームページはこちら

 〒330−0855 さいたま市大宮区上小町1450番地11
 浄化槽検査課
 tel 048−649−5151  fax 048−649−5495
 

 

指定採水員(指定検査機関から指定を受けた採水員)の一覧はこちら


 現在、家庭からの生活排水が河川を汚す原因の7割以上を占めています。
 浄化槽を安心して使用し、水環境を良好に保つために、浄化槽管理者が定期検査を受検し、状態を把握することはとても大切なことです。

 みなさんきちんと定期検査を受検しましょう!


関連情報
  •  浄化槽の法定検査とは?
  •  浄化槽の維持管理
  •  浄化槽の正しい使い方
この記事についてのお問合わせ先
 
環境対策課 水質土壌係
TEL 048−829−1331 FAX 048−829−1991
 
 

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