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更新日付:2023年9月28日 / ページ番号:C073891
農地所有適格法人は、権利の取得後も農地法第2条第3項各号に定める法人形態要件、事業要件、議決権要件及び役員要件を満たしている必要があるため、農地法第6条第1項の規定により、法人の事業年度終了後3カ月以内に、農地の権利を有する市町村の農業委員会に事業の状況等を報告する義務があります。
※その他参考となるべき書類の提出をお願いする場合があります。
農業委員会事務局/農地調整課
電話番号:048-829-1903 ファックス:048-829-1966