- さいたま市よくある質問(FAQ)トップ
- > 分野
- > 暮らし・手続き
- > 住まい・暮らし・相談
- > 建設リサイクル法に関する手続きについて教えてください。
キーワードで検索
Q質問
建設リサイクル法に関する手続きについて教えてください。
A回答
コンクリート、木材、アスファルトコンクリート等が使用されている一定規模以上の建築物の解体工事や土木工事等を行う場合には、届出が義務付けられています。
<届出期間>
工事着手の7日前まで
<関係書類の入手方法>
北部・南部建設事務所建築指導課の窓口又は建築総務課のホームページからダウンロードすることが出来ます。
<対象建設工事>
建築物の解体工事 床面積の合計 80平方メートル 以上
建築物の新築・増築工事 床面積の合計 500平方メートル 以上
建築物の修繕・模様工事 請負代金の額 1億円 以上
建築物以外の工作物や土木工事 請負代金の額 500万円 以上
-問合せ-
【西区・北区・大宮区・見沼区・岩槻区】
北部建設事務所 建築指導課
TEL 048-646-3235
FAX 048-646-3268
【桜区・中央区・浦和区・南区・緑区】
南部建設事務所 建築指導課
TEL 048-840-6236
FAX 048-840-6267
FAQNO:S000947
更新:2022年1月24日
更新:2022年1月24日
アンケートにご協力をお願いします
- このFAQページはお役に立ちましたか?5段階評価でお答えください。
このFAQについてのお問合せ
建設局/建築部/建築総務課
- TEL:048-829-1538
- FAX:048-829-1982