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更新日付:2024年3月7日 / ページ番号:C063229

主な戸籍の届出

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戸籍とは

戸籍とは、日本国民の一生の間に起こる出生・婚姻などの内容を登録し、公証するもので、これによって夫婦・親子・兄弟姉妹などの親族関係がわかるようになっています。戸籍には、一組の夫婦と氏を同じくする未婚の子が記録されており、この戸籍の所在場所を地番号または住居表示の街区符号で表したものが「本籍」です。

届出一覧

届出一覧表
届出 届出期間 届出人 届出場所 届書のほかに必要なもの
出生届
⇒詳しくはこちら
生まれた日を含めて14日以内(国外で生まれた場合は3か月以内) 父または母 父母の本籍地、または所在地、あるいは生まれた場所の市区町村役場
  • 母子健康手帳
  • 国民健康保険証(加入者のみ)
  • 印鑑 ※押印は任意です
死亡届
⇒詳しくはこちら
死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡した場合は3か月以内) 親族、または家主・同居者などの関係者 死亡した方の本籍地、または届出人の所在地、あるいは亡くなった場所の市区町村役場
  • 国民健康保険証(加入者のみ)
  • 国民年金手帳(加入者のみ)
  • 介護保険被保険者証(加入者のみ)
  • 印鑑 ※押印は任意です
婚姻届
⇒詳しくはこちら
届出のあった日から効力が生じます 夫と妻
(届書には成人の証人2人の署名が必要です※押印は任意です )
夫または妻の本籍地、あるいは所在地の市区町村役場
  • 印鑑(一方は旧姓)※押印は任意です
  • 父母の同意書(未成年者の場合)
  • 介護保険被保険者証(加入者のみ)
  • 国民健康保険証(加入者のみ)
離婚届(協議) 届出のあった日から効力が生じます 夫と妻
(届書には成人の証人2人の署名が必要です※押印は任意です )
夫婦の本籍地、あるいは夫または妻の所在地の市区町村役場
  • 印鑑(夫婦それぞれの印・同姓のもの)※押印は任意です
  • 国民健康保険証(加入者のみ)
  • 国民年金手帳(加入者のみ)
  • 介護保険被保険者証(加入者のみ)
離婚届(裁判) 調停の成立、または裁判の確定した日から10日以内 調停の申立人、
または訴えを提起した者
夫婦の本籍地、または届出人の所在地の市区町村役場
  • 印鑑(届出人のみ)※押印は任意です
  • 国民健康保険証(加入者のみ)
  • 国民年金手帳(加入者のみ)
  • 介護保険被保険者証(加入者のみ)
  • 調停調書の謄本、または裁判の謄本及び確定証明書
入籍届 届出のあった日から効力が生じます
(15歳未満の場合は法定代理人)
子の本籍地、または届出人の所在地の市区町村役場
  • 家庭裁判所が交付する子の氏の変更許可審判書謄本
  • 印鑑(子が15歳未満の場合は法定代理人のもの)※押印は任意です
転籍届
⇒詳しくはこちら
届出のあった日から効力が生じます 戸籍の筆頭者及びその配偶者 本籍地または所在地、あるいは新本籍地の市区町村役場
  • 印鑑(筆頭者及び配偶者)※押印は任意です

上記のほか、分籍届、認知届、養子縁組届、帰化届などがあります。

※戸籍の届書への押印は任意ですが、他のお手続きに必要な場合があります。

戸籍の届出は夜間・休日(区役所が開庁していない時間)でも、各区役所の夜間・休日受付窓口でお預かりしています。
(注釈)届出方法や戸籍の相談は各区役所区民課戸籍係にお問い合わせください。

来庁者の本人確認

現在、本人の知らない間に婚姻などの届出がなされるという、虚偽の戸籍届出事件が日本全国で発生しています。こうした事件は、被害者及びその家族に大きな精神的苦痛を与えるだけでなく、戸籍制度の信頼性も損ないかねません。
身分証明書による本人確認は、虚偽の戸籍届出事件を防止するため、戸籍法の改正により平成20年5月1日から義務化されました。

婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届の5種類の届出について、ご来庁された方の本人確認をさせていただきます。(裁判が確定しているものは除きます。)上記の届出でご来庁される方は、マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等の官公署が発行する顔写真付きの、ご本人であることを証する書面等をお持ちください。
なお、顔写真つきのご本人であることを証する書面等をお持ちでなく、ご本人の確認が出来なかった方につきましては、後日、届出があったことを、郵送で通知いたします。

戸籍の本人確認制度に係る情報はこちら(法務省のホームページ)(新しいウィンドウで開きます)へ

不受理申出について

婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届の5つの届出について、本人が区役所の窓口に直接出向いて届出したことが確認できない限り、届出を受理しないよう申出することができます。
(注釈)申出に必要な書類、その他の詳細につきましては各区役所区民課戸籍係にお問い合わせください。

よくある質問

皆様からお問い合わせが多い質問とその回答を調べることができます。

よくある質問の一覧はこちら

詳しくは各区の区民課戸籍係へ

詳しくは、本籍地またはお住まいの区の区役所区民課へお問い合わせください。

担当課 Eメール 所在地 電話番号 ファックス
西区区民課 お問い合わせ送信フォーム 〒331-8587 さいたま市西区西大宮3丁目4番地2 048-620-2633 048-620-2768
北区区民課 お問い合わせ送信フォーム 〒331-8586 さいたま市北区宮原町1丁目852番地1 048-669-6033 048-662-8950
大宮区区民課 お問い合わせ送信フォーム 〒330-8501 さいたま市大宮区吉敷町1丁目124番地1 048-646-3033 048-640-1100
見沼区区民課 お問い合わせ送信フォーム 〒337-8586 さいたま市見沼区堀崎町12番地36 048-681-6033 048-689-9558
中央区区民課 お問い合わせ送信フォーム 〒338-8686 さいたま市中央区下落合5丁目7番10号 048-840-6033 048-854-3462
桜区区民課 お問い合わせ送信フォーム 〒338-8586 さいたま市桜区道場4丁目3番1号 048-856-6143 048-856-6271
浦和区区民課 お問い合わせ送信フォーム 〒330-9586 さいたま市浦和区常盤6丁目4番4号 048-829-6063 048-829-6234
南区区民課 お問い合わせ送信フォーム 〒336-8586 さいたま市南区別所7丁目20番1号 048-844-7143 048-844-7278
緑区区民課 お問い合わせ送信フォーム 〒336-8587 さいたま市緑区大字中尾975番地1 048-712-1143 048-712-1271
岩槻区区民課 お問い合わせ送信フォーム 〒339-8585 さいたま市岩槻区本町3丁目2番5号 048-790-0135 048-790-1102

お問い合わせ前に、よくある質問をご覧ください。
皆様からお問い合わせが多い質問とその回答を調べることができます。
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この記事についてのお問い合わせ

岩槻区役所/区民生活部/区民課 戸籍係
電話番号:048-790-0135 ファックス:048-790-1102

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