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更新日付:2022年9月26日 / ページ番号:C001990

臨時運行許可

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申請書の様式変更について
令和3年1月より臨時運行許可の申請書の様式を全国統一
の様式に変更いたしました。(変更前の申請書は使用できません)
なお、様式変更に伴い、以下のとおり運用が変更となりました。
【変更点】
・申請書への法人印の押印が不要になりました。
・申請者が法人の場合でも来庁される方の本人確認書類が必要になりました。

申請書は以下のPDFファイルから印刷いただくことが可能です。
臨時運行申請書(PDF形式 79キロバイト)
申請書記載例(PDF形式 73キロバイト)

臨時運行許可(仮ナンバー)

自動車臨時運行許可とは、登録されていない自動車や自動車検査証の有効期限が過ぎている自動車など、道路上を運行してはならない自動車について、道路運送車両法に定められた場合に限って一時的な運行許可を与える制度です。

道路上を運行してはならない自動車

未登録自動車、自動車検査証の有効期間満了車

道路運送車両法に定められた場合

  • 自動車検査証の有効期間が満了した自動車の継続検査
  • 抹消登録済の自動車の新規登録
  • 「車検証の有効期間が満了した自動車」、「抹消登録済の自動車」、「輸入による車両登録前の自動車」の販売目的での回送
  • ナンバー盗難等による再交付の手続き等

臨時運行許可対象自動車 

1.自動車登録ファイルに登録を受けなければならない自動車(法第4条)

・普通自動車
・小型自動車(二輪の小型自動車は除く)
・大型特殊自動車

2.運輸大臣の行う検査を受けなければならない自動車(法第58条)

・前項の自動車
・二輪の小型自動車
・検査対象軽自動車

臨時運行許可(仮ナンバー)の申請について

運行の期間

最大5日以内で必要な日数
(運行の経路にさいたま市を経由することが必要です。)

原則として運行の期間の初日に申請を行います。ただし、早朝からの使用等、当日では運行の時間に間に合わない場合は、前日(前日が休日の場合は前々日)に申請を行います。

仮ナンバーの返却

使用済みの仮ナンバー及び許可証は、速やかに返却してください。
運行許可の有効期間満了5日以内に返却のない場合は道路運行車両法の規定により、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられることがあります。

申請時にご用意いただく物

  1. 申請書(窓口又はこのホームページよりダウンロードできます)
  2. 臨時運行許可を希望される期間に有効な自賠責保険証の原本
    (コピーは不可、保険期間の最終日は不可)
  3. 自動車検査証等(車台番号や車名、車体の形状などが確認できるもの)
  4. 申請者の運転免許証等(現住所を確認できるもの)
  5. ナンバー盗難による再交付手続きの場合は警察署に届けた受理番号

手数料

1車両につき750円

仮ナンバーを亡失または損傷した場合

仮ナンバーの亡失及び損傷には十分ご注意ください。仮ナンバーを亡失及び損傷した場合には
許可を受けた区役所の区民課記録担当までご連絡お願いします

仮ナンバーを亡失した場合は、所轄の警察署に遺失物届をし、許可を受けた区役所で亡失届の手続きを
していただきます。損傷した場合は、許可を受けた区役所で損傷届の手続きをしていただきます。

亡失届に必要なもの

  1. 遺失物届証明書または、届出警察署名・届出年月日・届出受理番号
  2. 印鑑
  3. 臨時運行許可証
  4. 弁償金

損傷届に必要なもの

  1. 損傷した番号標
  2. 印鑑
  3. 臨時運行許可証
  4. 弁償金

注意事項 

仮ナンバーは、許可を受けた車両以外には使用できません。
法律で限定された目的により、「有効期間(運行日)」や「運行経路」を運行許可証に記載します。
これ以外の日や場所を運行することは道路運送車両法違反となります。
許可証は有効期間を表側とし、自動車の走行中その前面の見やすい位置に表示してください。
仮ナンバーは、許可を受けた自動車の前面及び後面の規定の位置に脱落しないようにボルト、
ワイヤー等で確実に取り付けてください。

よくある質問

お問い合わせ前によくある質問をご覧ください。
(皆様からお問い合わせが多い質問とその回答を調べることができます)

よくある質問の一覧はこちら

詳しくは各区区民課へ

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この記事についてのお問い合わせ

西区役所/区民生活部/区民課 
電話番号:048-620-2633 ファックス:048-620-2768

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