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更新日付:2024年3月4日 / ページ番号:C063428

改葬の手続き

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改葬の手続き

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埋・収蔵された遺骨を他の墓地や納骨施設に移すことを「改葬」といいます。
新しく購入された墓地などへ改葬しようとする際には、「墓地、埋葬等に関する法律」の規定に従って、現在の墓地・納骨堂所在地の市(区町村)役所で改葬の手続きが必要です。
※現在使用している墓地・納骨堂の所在地がさいたま市以外の場合は、さいたま市では手続きできませんので、墓地・納骨堂の所在地がある市(区町村)役所へご相談ください。

主な手続きの流れ

1 改葬先の墓地・納骨堂を決める

手続きを始める前に、改葬先の墓地・納骨堂を決めてください。
手続きの際には改葬先の墓地・納骨堂の名称と所在地をご記入いただきます。

2 改葬許可申請書を入手する

現在使用している墓地・納骨堂の所在地の区役所区民課で改葬許可申請書の用紙を受け取ってください。
遺骨1体につき、改葬許可申請書が1通必要となります。
※改葬許可申請書の用紙を郵送でお取り寄せになる場合は、各区役所区民課へご相談ください。

3 改葬許可申請書を記入する

改葬許可申請書に必要事項を記入してください。
墓地管理者証明欄は現在使用している墓地・納骨堂の管理者に記入してもらってください。
※墓地使用者本人が申請できない場合は、各区役所区民課へご相談ください。

4 改葬許可申請書を提出する

改葬許可申請書をすべて記入したら、現在使用している墓地・納骨堂の所在地の区役所区民課へ提出してください。 
手数料はかかりません。受付時間は平日の午前8時30分から午後5時15分までです。
支所や市民の窓口では手続きできません。
※改葬許可申請書の郵送提出を希望される場合は、各区役所区民課へご相談ください。

5 改葬許可証を受け取る

提出された改葬許可申請書に基づき、区民課から改葬許可証を交付します。

遺骨を改葬する

以上で改葬許可についての、区役所での手続きは終了です。
※この後、現在使用している墓地・納骨堂から遺骨を引き取り、新たに使用する墓地・納骨堂へ改葬許可証を提出して遺骨を納めてください。

よくある質問

お問い合わせ前によくある質問をご覧ください。
(皆様からお問い合わせが多い質問とその回答を調べることができます)

よくある質問の一覧はこちら

さいたま市各区役所区民課戸籍係の所在地・電話番号

担当課 Eメール 所在地 電話番号
西 区区民課 お問い合わせ送信フォーム 〒331-8587 さいたま市西区西大宮3丁目4番地2 048-620-2633
北 区区民課 お問い合わせ送信フォーム 〒331-8586 さいたま市北区宮原町1丁目852番地1 048-669-6033
大宮区区民課 お問い合わせ送信フォーム 〒330-0843 さいたま市大宮区吉敷町1丁目124番地1 048-646-3033
見沼区区民課 お問い合わせ送信フォーム 〒337-8586 さいたま市見沼区堀崎町12番地36 048-681-6033
中央区区民課 お問い合わせ送信フォーム 〒338-8686 さいたま市中央区下落合5丁目7番10号 048-840-6033
桜 区区民課 お問い合わせ送信フォーム 〒338-8586 さいたま市桜区道場4丁目3番1号 048-856-6143
浦和区区民課 お問い合わせ送信フォーム 〒330-9586 さいたま市浦和区常盤6丁目4番4号 048-829-6063
南 区区民課 お問い合わせ送信フォーム 〒336-8586 さいたま市南区別所7丁目20番1号 048-844-7143
緑 区区民課 お問い合わせ送信フォーム 〒336-8587 さいたま市緑区大字中尾975番地1 048-712-1143
岩槻区区民課 お問い合わせ送信フォーム 〒339-8585 さいたま市岩槻区本町3丁目2番5号 048-790-0135

この記事についてのお問い合わせ

見沼区役所/区民生活部/区民課 
電話番号:048-681-6033 ファックス:048-681-6160

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