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更新日付:2023年2月17日 / ページ番号:C095510

マイナンバーカードの返納について

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こんな時はマイナンバーカードを返納してください

・個人番号カードの有効期間が満了したとき
・国外に転出する場合
・転出届を行ったときに届け出た転出予定日から30日を経過しても転入手続を行わなかった場合
・転入した日から14日を経過しても転入手続を行わなかった場合
・転入手続の際に個人番号カードを持参し忘れ、個人番号カードの継続利用の処理をせずに90日を経過したとき
・転入手続の際に個人番号カードを持参し忘れ、個人番号カードの継続利用の処理をせずに他市町村に転出したとき
・住民基本台帳法の適用を受けなくなったとき
・住民票が消除されたとき
・住民票に記載されている住民票コードの修正が行われたとき
・マイナンバーの再指定による変更が行われたとき
・個人番号カードを紛失したとして、個人番号カードの再交付を受けた後、紛失した個人番号カードが見つかったとき
・錯誤または過失により個人番号カードの交付を受けたとき
・本人が返納を希望したとき
※ご本人様の希望により自主的にマイナンバーカードを返納したい場合、本人または代理人による届け出が必要です。
なお、返納されたマイナンバーカードは廃止の処理をいたします。返納されたマイナンバーカードをお返ししたり、再び使用可能な状態に戻すことはできません。
返納後にマイナンバーカードの再交付を希望される場合、再交付手数料1,000円が必要となります(電子証明書が不要の場合は800円)。自主返納の際はご注意ください。

手続きに必要なもの

ご本人が手続きする場合

・返納するマイナンバーカード


法定代理人が手続きする場合

・返納するマイナンバーカード
・法定代理人の本人確認書類 本人確認書類の一覧は本人確認書類のご案内
・代理権の確認書類(戸籍謄本、登記事項証明書等)
※親権者の場合、同一世帯のときやさいたま市に本籍があり親子関係が確認できるときは代理権の確認書類は不要です。

任意代理人が手続きする場合

・返納するマイナンバーカード
・任意代理人の本人確認書類 本人確認書類の一覧は本人確認書類のご案内
・委任状(特に様式は指定しておりませんが、このページ下方の様式をダウンロードして、ご利用いただけます。)

お亡くなりになられた方のマイナンバーカードの返納について

マイナンバーカードは保険金の請求等、各種手続にご使用いただくことがあるため、死亡届出後、相続手続等が終了するまで、一定期間は保管していただくことをおすすめします。
なお、お亡くなりになられた方のマイナンバーカードの返納義務はないため、ご親族様で廃棄していただいても構いません。
窓口でのご返納をご希望される場合は、当該お亡くなりになられた方のマイナンバーカードに加えて窓口にご来庁いただく方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)をお持ちください。

※カード所有者が死亡された場合、カードは自動的に廃止となります。

届出の場所

各区役所区民課
・各区役所の住所・電話等は、このページの下段をご覧ください。

詳しくは各区区民課へ

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この記事についてのお問い合わせ

市民局/区政推進部 住民記録戸籍担当
電話番号:048-829-1833 ファックス:048-829-1992

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