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更新日付:2021年12月15日 / ページ番号:C063003

住基カードの継続利用処理

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住基カードの継続利用処理とは

市町村をまたいでお引越しをされる場合、住基カードの継続利用処理を行う必要があります。期間内に継続利用処理を行わなかった場合、住基カードは使用できなくなります。

注意)継続利用処理を行うためには「転出予定日から30日以内」かつ「住み始めた日から14日以内」に転入届を行う必要があります。この期間内に転入届を行わなかった場合、継続利用処理は行えず、住基カードは使用できなくなります。 

継続利用処理が行える期間

転入届をした日から90日以内

継続利用処理が行える場所

各区民課、各支所(住所に関係なく、市内すべての区民課、支所でお手続きできます)

届出の際に必要なもの

住基カードの持ち主が届出する場合

  • 住基カード (補足)暗証番号入力が必要です。
  • 本人確認書類(住基カードが顔写真付きの場合は不要)

住基カードの持ち主と同じ世帯の方が届出する場合

  • 住基カード (補足)暗証番号入力が必要です。
  • 届出する方の本人確認書類

住基カードの持ち主の法定代理人が届出する場合

  • 住基カード (補足)暗証番号入力が必要です。
  • 届出する方の本人確認書類
  • 法定代理人であることの証明

上記以外の方が届出する場合(任意代理人による申請)

  • 住基カード
  • 届出する方の本人確認書類
  • 委任状

(補足)申請後、住基カードの持ち主あてに文書を送付します。その文書に暗証番号を記入の上、再度来庁していただく必要があります。

よくある質問

お問い合わせ前によくある質問をご覧ください。
(皆様からお問い合わせが多い質問とその回答を調べることができます)

よくある質問の一覧はこちら

詳しくは区民課記録係へ(各区の直通電話番号)

担当課 Eメール 所在地 電話番号 FAX番号
西区区民課 お問い合わせ送信フォーム 〒331-8587 さいたま市西区西大宮3丁目4番地2 048-620-2634 048-620-2768
北区区民課 お問い合わせ送信フォーム 〒331-8586 さいたま市北区宮原町1丁目852番地1 048-669-6034 048-662-8950
大宮区区民課 お問い合わせ送信フォーム 〒330-8501 さいたま市大宮区吉敷町1丁目124番地1 048-646-3034 048-640-1100
見沼区区民課 お問い合わせ送信フォーム 〒337-8586 さいたま市見沼区堀崎町12番地36 048-681-6034 048-681-6160
中央区区民課 お問い合わせ送信フォーム 〒338-8686 さいたま市中央区下落合5丁目7番10号 048-840-6034 048-854-3462
桜区区民課 お問い合わせ送信フォーム 〒338-8586 さいたま市桜区道場4丁目3番1号 048-856-6144 048-856-6271
浦和区区民課 お問い合わせ送信フォーム 〒330-9586 さいたま市浦和区常盤6丁目4番4号 048-829-6069 048-829-6234
南区区民課 お問い合わせ送信フォーム 〒336-8586 さいたま市南区別所7丁目20番1号 048-844-7144 048-844-7278
緑区区民課 お問い合わせ送信フォーム 〒336-8587 さいたま市緑区大字中尾975番地1 048-712-1144 048-712-1271
岩槻区区民課 お問い合わせ送信フォーム 〒339-8585 さいたま市岩槻区本町3丁目2番5号 048-790-0136 048-790-1102

この記事についてのお問い合わせ

市民局/区政推進部 住民記録戸籍担当
電話番号:048-829-1833 ファックス:048-829-1992

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