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更新日付:2023年11月10日 / ページ番号:C071028

新型コロナウイルス感染症に係る被保険者資格証明書の取扱いについて

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被保険者資格証明書(※)を交付している方に対して国保税の納付や納税相談をするようお願いしていますが、新型コロナウイルス感染症にり患し、医療機関等の受診及び医療機関等で処方された処方せんに基づき薬局にて調剤を受ける場合には、その療養について、資格証明書を通常の被保険者証とみなして取り扱いますので、受診の際は資格証明書を医療機関などへ提示してください。医療機関等で資格証明書を提示しても全額自己負担とはならず、「3割(70~74歳のうち一部の方は2割)」の自己負担で受診することができます。この取扱いは、令和2年3月以降の診療が対象です。

(※)被保険者資格証明書とは・・・特別な事情がないのに国保税を長期間滞納している世帯に対して、保険証を返還していただき、被保険者資格証明書を交付しています。被保険者資格証明書は、単に国保加入者であることを証明するもので、通常の医療機関や薬局を受診する際は医療費はいったん全額自己負担となります。

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電話番号:048-829-1276 ファックス:048-829-1938

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