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更新日付:2023年4月1日 / ページ番号:C001378

特定疾病について

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特定疾病について

厚生労働大臣が指定した特定の病気【人工腎臓を実施している慢性腎不全、血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害または先天性血液凝固第9因子障害(いわゆる血友病)、および抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る)】で、高度な治療を長期間受けなければならない場合、1か月の自己負担限度額は1万円になります。
なお、人工透析を要する70歳未満の上位所得世帯(基礎控除後の総所得金額等が600万円を超える世帯、未申告者がいる世帯)の方は、1か月の自己負担限度額は2万円になります。
医療機関の窓口に『特定疾病療養受療証』の提示が必要となりますので、該当する方は、区役所保険年金課でお手続きをして下さい。

申請に必要なもの

平成28年1月からマイナンバー制度開始により、申請には世帯主の方の個人番号がわかるもの(通知カードやマイナンバーカード等(注釈2参照)。世帯主以外の方が代理で申請する場合は写し)と来庁される方の本人確認資料(運転免許証やパスポートなど)を持参していただきますよう、お願いいたします。なお、同一世帯以外の方が代理で申請する場合は、委任状が必要になります。
上記のほかに次の書類が必要です。

保険証、医師の意見書

(注釈)郵送による手続きをご希望の場合は、申請書(下記関連ダウンロードファイルにございます)をご記入の上、申請に必要なものの写しを同封して、各区役所保険年金課国保係までご送付ください。

(注釈2)通知カードは、令和2年5月25日時点で既に交付されているもので、氏名・住所等の記載事項に変更が無い場合又は正しく変更手続きがとられている場合に限り、番号確認のための資料として有効です。なお、個人番号通知書については、番号確認のための資料及び本人確認資料としてはご利用になれませんので、ご注意ください。

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