メインメニューへ移動 メインメニューをスキップして本文へ移動 フッターへ移動します


ページの本文です。

更新日付:2024年3月7日 / ページ番号:C006518

さいたま市国民健康保険の限度額適用認定証等について

このページを印刷する

※対象者の方が75歳以上の場合は、後期高齢者医療制度に移行しておりますので、関連リンク「後期高齢者医療制度における医療費の自己負担金割合・高額療養費」をご覧ください。

限度額適用認定証等について

「限度額適用認定証(上位所得世帯・一般世帯)」または「限度額適用・標準負担額減額認定証(市民税非課税世帯)」を医療機関の窓口に提示すれば、1ヵ月ごとの1医療機関での窓口の支払額(保険診療分)が次の自己負担限度額までになります。なお、保険適用外の差額ベッド代などは限度額適用の対象外です。

限度額適用認定証等の自己負担限度額についてはこちらのページをご覧ください。

 
  • 事前に、区役所保険年金課に申請のうえ認定証の交付を受けてください(申請した日の属する月の1日(郵送の場合、申請書が到着した日の属する月の1日)から有効な認定証を交付します )。
  • 災害などの特別な事情以外で国保税を滞納している世帯に属する方には交付されません。また、世帯の中に住民税未申告の方がいる場合、最上位の所得区分の限度額が適用となりますので、住民税の申告をしていただくようお願いいたします。
  • 「マイナ受付」ができる医療機関等で受診する場合、健康保険証として利用登録したマイナンバーカードを窓口で提示し、ご本人の情報提供に同意することで、自己負担限度額までのお支払いとなるため、区役所での「限度額適用認定証」の申請手続きが不要となります(国保税に滞納がある場合は対象外です)。
  • 70歳以上の方で、所得区分が一般または現役並みⅢの方は、保険証兼高齢受給者証を医療機関窓口に提示することで自己負担限度額までの支払いとなるため、限度額適用認定証の申請手続きは原則不要です。
  • 自己負担限度額を決める所得区分は毎年8月に切り替わります。例えば、令和5年8月から令和6年7月までの所得区分は、令和4年1月から令和4年12月までの所得等に応じて決まります。
  • 有効期限は、毎年7月末日です。ただし、それまでの間に70歳、75歳の誕生日を迎える方の有効期限については、それぞれ次のとおりです。
    70歳の誕生日を迎える方:誕生日月の末日(1日生まれの方は誕生日月の前月の末日)
    75歳の誕生日を迎える方:75歳の誕生日の前日
  • 同じ月にほかの医療機関で診療を受けた分も高額療養費に該当した場合や、年4回以上同一世帯で高額療養費の支給を受けた場合など、認定証を病院に提示した場合でも、高額療養費が申請できる場合があります。その際は、診療のおおむね3~4ヵ月後に高額療養費支給申請書を送付します。
  • 「限度額適用・標準負担額減額認定証(市民税非課税世帯) 」を提示すれば、入院時の食事療養標準負担額、生活療養標準負担額も減額されます

申請に必要なもの

・認定証の交付を希望する方の保険証
・世帯主及び認定証の交付を希望する方の個人番号がわかるもの(通知カードやマイナンバーカード等(注釈2参照))
・来庁される方の本人確認資料(運転免許証やパスポートなど)

(注釈)郵送による手続きをご希望の場合は、まず、各区役所保険年金課国保係までお問い合わせください(国保税の納付状況や住民税の申告状況について確認を行います)。そのうえで、申請書と必要書類を送付してください。申請書が到着した月以降に有効な認定証を交付します。 なお、申請書中の「個人番号」とは、マイナンバーのことです。

(注釈2)通知カードは、令和2年5月25日時点で既に交付されているもので、氏名・住所等の記載事項に変更が無い場合又は正しく変更手続きがとられている場合に限り、番号確認のための資料として有効です。なお、個人番号通知書については、番号確認のための資料及び本人確認資料としてはご利用になれませんので、ご注意ください。

(注釈3)限度額適用認定証の更新手続きは、毎年7月中旬以降、区役所保険年金課国保係の窓口でお受けしています。

(注釈4)世帯主と別の世帯の方が代理で申請する場合は、委任状が必要です。

お問い合わせ先

区役所

所在地

電話番号(直通)

ファックス

各区保険年金課へのお問い合わせ

西区

〒331-8587
西区西大宮三丁目4番地2

048-620-2673

048-620-2768

西区お問い合わせフォーム

北区

〒331-8586
北区宮原町一丁目852番地1

048-669-6073

048-669-6167

北区お問い合わせフォーム

大宮区

〒330-8501
大宮区吉敷町一丁目124番地1

048-646-3073

048-646-3168

大宮区お問い合わせフォーム

見沼区

〒337-8586
見沼区堀崎町12番地36

048-681-6073

048-681-6168

見沼区お問い合わせフォーム

中央区

〒338-8686
中央区下落合五丁目7番10号

048-840-6073

048-840-6168

中央区お問い合わせフォーム

桜区

〒338-8586
桜区道場四丁目3番1号

048-856-6183

048-856-6278

桜区お問い合わせフォーム

浦和区

〒330-9586
浦和区常盤六丁目4番4号

048-829-6162

048-829-6234

浦和区お問い合わせフォーム

南区

〒336-8586
南区別所七丁目20番1号

048-844-7183

048-844-7278

南区お問い合わせフォーム

緑区

〒336-8587
緑区大字中尾975番地1

048-712-1183

048-712-1271

緑区お問い合わせフォーム

岩槻区

〒339-8585
岩槻区本町三丁目2番5号

048-790-0174

048-790-0268

岩槻区お問い合わせフォーム

関連ダウンロードファイル

GET ADOBE READER

PDFファイルの閲覧にはAdobe Reader(無償)が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトからAdobe Readerをダウンロードしてください。

関連リンク

この記事についてのお問い合わせ

福祉局/生活福祉部/国保年金課 国保給付係
電話番号:048-829-1275 ファックス:048-829-1938

お問い合わせフォーム