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更新日付:2024年3月15日 / ページ番号:C010021

国民健康保険税の軽減(低所得)

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賦課期日(当該年度の4月1日。ただし年度途中で国保加入した世帯は加入日。)において、前年中の所得が基準額以下の世帯については均等割額が軽減されます。
申請は不要ですが、世帯内に誰か1人でも所得未申告の方がいると軽減されません。所得が無い場合であっても必ず所得申告をしてください。

国民健康保険税の軽減(軽減判定所得額の正式決定は令和6年3月末となります。)
年度 軽減割合 軽減対象となる所得の基準
(世帯主+加入者+特定同一世帯所属者(※1)の前年総所得金額等(※2)
令和6年度 7割 43万円+10万円×(給与所得者等※3の数-1)
5割 43万円+29.5万円×被保険者数と特定同一世帯所属者数の合計+10万円×(給与所得者等※3の数-1)
2割 43万円+54.5万円×被保険者数と特定同一世帯所属者数の合計+10万円×(給与所得者等※3の数-1)
令和5年度 7割 43万円+10万円×(給与所得者等※3の数-1)
5割 43万円+29万円×被保険者数と特定同一世帯所属者数の合計+10万円×(給与所得者等※3の数-1)
2割 43万円+53.5万円×被保険者数と特定同一世帯所属者数の合計+10万円×(給与所得者等※3の数-1)
令和3年度及び令和4年度 7割 43万円+10万円×(給与所得者等※3の数-1)
5割 43万円+28.5万円×被保険者数と特定同一世帯所属者数の合計+10万円×(給与所得者等※3の数-1)
2割 43万円+52万円×被保険者数と特定同一世帯所属者数の合計+10万円×(給与所得者等※3の数-1)
令和2年度 7割 33万円
5割 33万円+28.5万円×被保険者数と特定同一世帯所属者数の合計
2割 33万円+52万円×被保険者数と特定同一世帯所属者数の合計
令和元年度 7割 33万円
5割 33万円+28万円×被保険者数と特定同一世帯所属者数の合計
2割 33万円+51万円×被保険者数と特定同一世帯所属者数の合計
平成30年度 7割 33万円
5割 33万円+27.5万円×被保険者数と特定同一世帯所属者数の合計
2割 33万円+50万円×被保険者数と特定同一世帯所属者数の合計

(※1)特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療制度に移行する直前の医療保険が国民健康保険の方です。
(※2)前年総所得金額等は、前年1月から12月までの分離課税所得(譲渡、株式、先物等)を含む所得金額です。軽減判定に際しては、長期譲渡所得等の特別控除前の金額で計算します。なお、退職所得については、市民税において分離課税の対象とならない退職所得も含めて、すべて、国民健康保険税の算定の基礎から除外します。
(※3)給与所得者等とは、一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等の支給(60万円超(65歳未満)又は125万円超(65歳以上))を受ける方のことです。これらに該当する方が世帯にいない場合、(給与所得者等の数-1)はゼロとして計算します。

軽減判定に際して、以下の規定があります。

  • 65歳以上の方の公的年金所得額から15万円(満たないときはその額)を控除します。
  • 青色専従者給与及び事業専従者控除額は、事業主の所得額と見なします。

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