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更新日付:2023年12月8日 / ページ番号:C010069

国民健康保険税の減免

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さいたま市の国民健康保険税には、以下の減免制度があります。
減免を受ける場合は必ず申請が必要になります。

災害にあった場合

災害により住居又は家財に損害を受けた世帯の税額が月割で減免されます。
年度をまたいで適用する場合、年度毎に申請が必要です。

必要書類
・り災証明など災害にあったことが確認できるもの

減免適用 災害を受けた日以後に到来する納期から8期別

基準(全壊、半壊、流失等)

世帯の前年総所得金額等

減免割合

500万円未満 100%
500万円以上750万円未満 50%
750万円以上1000万円未満 25%
基準(一部損壊、床上浸水等)

世帯の前年総所得金額等

減免割合

500万円未満 50%
500万円以上750万円未満 25%
750万円以上1000万円未満 12.5%

旧被扶養者の場合

旧被扶養者(以下の条件に全て当てはまる方)の税額が月割で減免されます。

  • 65歳以上
  • 扶養主が社会保険から後期高齢者医療制度に移行したことで国保加入

必要書類
・旧被扶養者異動連絡票(さいたま市へ転入された方)
・旧被扶養者であることが記載された資格喪失証明書等(それまで加入されていた健康保険組合より発行されます)

減免適用 旧被扶養者に該当した日以後の税額
申請が遅れても該当日まで遡って適用されます。
年度をまたぐ場合でも、2年目以降の申請不要です。

基準
項目

減免割合

減免期間

所得割

100% 当分の間

均等割

50%
(法定軽減適用の場合、あわせて50%)

国保の資格取得日の属する月以後2年間

収監されていた場合

刑事施設等に収監された方の税額が月割で全額免除されます。

必要書類
・収監証明書

減免適用 収監された月から退所した前月まで
申請が遅れても該当日まで遡って適用されます。

事業廃止や病気等で所得が激減した場合

事業の倒産や疾病等により前年に比べて世帯所得が著しく減少した場合に所得割が減額されます。
たとえば、令和5年度課税であれば、令和4年中の所得と令和5年中の(見込み)所得を比較します。

必要書類 (各自の状況により必要書類等が異なるため、まずはお住まいの区役所保険年金課へお問い合わせください。)
・退職証明書、診断書等の所得減少要因が確認できるもの
・給与明細等の所得金額が確認できるもの
・所得見込額申告書

減免適用 申請日以後に到来する年度内納期

適用除外 以下の条件に当てはまる場合、減免適用されません。

  • 前年総所得金額等が1000万円以上
  • 見込総所得金額等が210万円以上の単身世帯
  • 複数世帯にあっては見込総所得金額等が、210万円に納税義務者除く被保険者1人当たり70万円を加えた額以上
  • 特例対象被保険者等(非自発的失業による軽減適用者)
基準

所得の減少割合

所得割の減免率

4割以上5割未満

40%

5割以上6割未満

50%

6割以上7割未満

60%

7割以上8割未満

70%

8割以上

80%

低所得のため生活困窮している場合

世帯の前年所得と現年見込所得、及び預貯金額が下の基準以下であるような低所得のため生活困窮している場合、均等割が1割減額されます。

必要書類 (各自の状況により必要書類等が異なるため、まずはお住まいの区役所保険年金課へお問い合わせください。)
・住民票の住居が貸家であることが確認できる賃貸借契約書等
・預貯金通帳
・給与明細等の所得金額が確認できるもの
・生活状況申告書、生活状況申告に係る同意書

減免適用 申請日以後に到来する年度内納期

適用除外 以下の条件に当てはまる場合、減免適用されません。

  • 失業軽減対象世帯、または均等割法定軽減対象世帯
  • 所得減少減免対象世帯
  • 世帯主等が固定資産を所有している世帯
  • 国保税を滞納している世帯
基準

項目

基準所得

預貯金基準

単身世帯

130万円

65万円

複数世帯

200万円

100万円

お問い合わせ先

各区役所保険年金課(国保係)までお問合せください。

区役所

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この記事についてのお問い合わせ

福祉局/生活福祉部/国保年金課 国保事業係
電話番号:048-829-1276 ファックス:048-829-1938

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