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更新日付:2024年4月1日 / ページ番号:C053074

令和6年度国保税改正のお知らせ

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令和6年度から税率及び課税限度額が変わります

国保は、私たちが病気やけがをしたときに安心して医療機関や薬局にかかれるように、加入者が普段からお金(国保税)を出し合いお互いに助け合う制度ですが、その財政状況は、1人あたりの医療費が年々増加していることで非常に厳しくなっています。令和6年度については、約18億円の赤字が見込まれます。国民健康保険制度を持続可能な制度とするため、赤字解消の取り組みとして税率及び課税限度額を改正します。

税率の改正

改正前
令和5年度
改正後
令和6年度
医療給付費分 所得割 7.01% 7.01%
均等割 32,800円 35,000円
後期高齢者
支援金等分
所得割 2.60% 2.60%
均等割 10,800円 12,200円
介護納付金分 所得割 2.24% 2.24%
均等割 12,000円 13,400円

課税限度額の改正

改正前
令和5年度
改正後
令和6年度
参考
法が定める課税限度額
医療給付費分 65万円 65万円 65万円
後期高齢者支援金等分 22万円 24万円 24万円
介護納付金分 17万円 17万円 17万円

 令和6年度から国保税の軽減に係る軽減判定所得が変わります

国保税は、世帯の所得が一定以下の場合に均等割額が軽減されます。(詳しくは「国民健康保険税の軽減(低所得)」を参照してください。
この軽減対象となる所得の基準について、経済動向等を踏まえ見直しを行いました。

軽減割合 改正前
令和5年度
改正後
令和6年度
7割 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1) 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)
5割 43万円+29万円×被保険者数と特定同一世帯所属者数の合計+10万円×(給与所得者等の数-1) 43万円+29.5万円×被保険者数と特定同一世帯所属者数の合計+10万円×(給与所得者等の数-1)
2割 43万円+53.5万円×被保険者数と特定同一世帯所属者数の合計+10万円×(給与所得者等の数-1) 43万円+54.5万円×被保険者数と特定同一世帯所属者数の合計+10万円×(給与所得者等の数-1)

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福祉局/生活福祉部/国保年金課 国保事業係
電話番号:048-829-1276 ファックス:048-829-1938

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