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更新日付:2024年3月29日 / ページ番号:C002005

こんなときは手続きを

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●国民年金被保険者の種別

  国民年金第1号被保険者:国内に居住する20歳以上60歳未満で、第2号被保険者または第3号被保険者でない方

              例)自営業、学生など

  国民年金第2号被保険者:厚生年金保険や共済組合に加入している方

              例)会社員、公務員など

  国民年金第3号被保険者:国内に居住し、第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者の方

住所変更の届出

種別 届出先

第1号

原則不要

注意)海外へ転出、海外から転入する場合は必ず区役所保険年金課へお越しください。

第2号

勤務先

第3号

配偶者の勤務先

年金受給者

原則不要

氏名変更の届出

種別 届出先

第1号

原則不要

第2号

勤務先

第3号

配偶者の勤務先

年金受給者

原則不要

内部リンク:氏名を変更したとき
 

加入・種別変更の届出

変更前

種別

こんなとき

変更後

種別

届出先

第1号

就職して厚生年金保険に加入した

第2号

勤務先

結婚や収入減少等で第2号被保険者である配偶者に扶養されるようになった

第3号 配偶者の勤務先

第2号

会社を退職した ※20歳以上60歳未満の場合

第1号

区役所保険年金課

会社を退職して、第2号被保険者である配偶者に扶養されるようになった

第3号 配偶者の勤務先

第3号

 

収入増加や離婚等で配偶者に扶養されなくなった

第1号 区役所保険年金課
配偶者が会社を退職した
配偶者が65歳になり第2号被保険者ではなくなった
就職して厚生年金保険に加入した 第2号 勤務先
配偶者が転職等で加入する厚生年金保険が変わった 第3号 配偶者の新しい勤務先
 

国民年金保険料などの手続き

種別 こんなとき 届出先 内部リンク

第1号

付加保険料を納付したい

区役所保険年金課

年金事務所

国民年金の付加年金

年金手帳・基礎年金番号通知書をなくした

区役所保険年金課

各年金事務所

年金手帳・基礎年金番号通知書をなくしたとき

保険料免除等の申請をしたい

区役所保険年金課

年金事務所

国民年金保険料の免除・納付猶予制度

国民年金保険料の学生納付特例

国民年金保険料の産前産後期間の免除制度

納付書をなくした

年金事務所

国民年金保険料の納付書・領収書をなくしたとき

前納の納付書がほしい

年金事務所

国民年金保険料の前納制度

保険料を口座振替にしたい 年金事務所

国民年金保険料

保険料をクレジットカードで納付したい 年金事務所
第2号 年金手帳・基礎年金番号通知書をなくした

勤務先

年金事務所

年金手帳・基礎年金番号通知書をなくしたとき

第3号 年金手帳・基礎年金番号通知書をなくした

配偶者の勤務先

年金事務所

共通

免除・猶予されていた保険料を納付したい(追納)

年金事務所

国民年金保険料の追納

年金事務所

  • 西・北・大宮・見沼・中央区にお住まいの方
    大宮年金事務所  電話番号:048-652-3399 ファックス:048-652-4700
    大宮年金事務所のご案内(新しいウィンドウで開きます) 
     
  • 桜・浦和・南・緑区にお住まいの方
    浦和年金事務所  電話番号:048-831-1638 ファックス:048-833-7019
    浦和年金事務所のご案内(新しいウィンドウで開きます)
     
  • 岩槻区にお住まいの方
    春日部年金事務所 電話番号:048-737-7112 ファックス:048-737-7039
    春日部年金事務所のご案内(新しいウィンドウで開きます)

お問い合わせ

区役所保険年金課年金係へお問い合わせください。

この記事についてのお問い合わせ

福祉局/生活福祉部/国保年金課 国民年金係
電話番号:048-829-1239 ファックス:048-829-1938

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