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更新日付:2023年4月1日 / ページ番号:C037347

国民年金の任意加入制度について

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60歳までに老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満たしていない方や、老齢基礎年金を満額受給できる40年の納付期間に満たない方などで、年金額の増額を希望する場合は、60歳以降でも国民年金に任意で加入することができます。

任意加入できる方

下記の1.から5.のすべてを満たす方が任意加入をすることができます。

  1. 日本国内に住所がある60歳以上65歳未満の方
  2. 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
  3. 20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の方
  4. 厚生年金保険、共済組合等に加入していない方
  5. 日本国籍を有しない方で、在留資格が「特定活動(医療滞在または医療滞在者の付添人)」や「特定活動(観光・保養等を目的とする長期滞在または長期滞在者の同行配偶者)」で滞在する方ではない方

また、下記の方も任意加入することができます。

  • 年金の受給資格期間120月(10年)を満たしていない65歳以上70歳未満の方
  • 外国に居住する日本人で20歳以上65歳未満の方

注意事項 

  • 任意加入は申出のあった月からとなり、遡って加入することはできません。
  • 保険料の納付方法は、「外国に居住する日本人で20歳以上65歳未満の方」を除き、原則、口座振替での納付となります。
  • 任意加入期間は、国民年金保険料の免除・納付猶予及び学生納付特例の申請はできません。

手続きに必要なもの

 以下のものをご持参いただき、区役所保険年金課でお手続きをすることができます。

  1. 本人確認書類
  2. 年金手帳
  3. 口座振替の場合は、預貯金通帳及び印鑑(金融機関への届出印)
  4. クレジットカード納付の場合は、クレジットカード

 ※基礎年金番号のほかに、マイナンバーでも届出することができます。
  マイナンバーカード(個人番号カード)をご持参ください。お持ちでない場合は、以下の1及び2をご持参ください。

  1. マイナンバー(個人番号)が確認できる書類
    (1)又は(2)のいずれかをご用意ください。
     (1) 通知カード
        (注意)通知カードの記載事項の変更手続きが令和2年5月25日以前に行われ、それ以後、変更がない場合に限ります。
     (2) 個人番号の表示がある住民票の写し
  2. 身元(実存)が確認できる書類
    運転免許証、パスポート、在留カードなど

 ※本人以外の方が届出をする場合は、委任状及び代理の方の本人確認書類(運転免許証など)をご持参ください。
  委任状は、以下の内容を任意の用紙に記入してください。

  1. 委任状の作成年月日
  2. 代理人(窓口に来られる方)の住所・氏名・生年月日
  3. 委任する手続き内容
  4. 委任する方の住所・氏名(自署してください)・生年月日・連絡先

お問い合わせ

区役所保険年金課年金係へお問い合わせください。

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この記事についてのお問い合わせ

福祉局/生活福祉部/国保年金課 国民年金係
電話番号:048-829-1239 ファックス:048-829-1938

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