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更新日付:2023年4月1日 / ページ番号:C001408

国民年金の被保険者が亡くなったとき

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 国民年金の被保険者の方が亡くなったとき、国民年金に関する死亡の届出は原則必要ありません。
 なお、亡くなった方と遺族が要件に該当すれば、遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金を受けられる可能性があります。
 ※亡くなった方が厚生年金保険や共済組合の被保険者だった場合は、年金事務所へお問い合わせください。

遺族基礎年金

 国民年金の被保険者または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある方などが亡くなったとき、その方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に支給されます。
 内部リンク:遺族基礎年金

寡婦年金

 国民年金第1号被保険者として保険料を納めた期間及び保険料の免除を受けた期間を合わせて10年以上ある夫が亡くなったときに、その夫と10年以上継続して婚姻関係(事実婚を含む)にあり、亡くなった当時、その夫に生計を維持されていた妻に対して、その妻が60歳から65歳になるまでの間支給されます。
 内部リンク:寡婦年金

死亡一時金

 国民年金第1号被保険者として保険料を納めた月数が3年(36月)以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金のいずれも受けないまま亡くなったときに、その方によって生計を同じくしていた遺族に支給されます。
 内部リンク:死亡一時金

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区役所保険年金課年金係へお問い合わせください。

この記事についてのお問い合わせ

福祉局/生活福祉部/国保年金課 国民年金係
電話番号:048-829-1239 ファックス:048-829-1938

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