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更新日付:2024年4月1日 / ページ番号:C002000

配偶者の扶養から外れたとき

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 20歳以上60歳未満の国民年金第3号被保険者の方が厚生年金保険や共済組合に加入している配偶者(国民年金第2号被保険者)の扶養から外れたときは、国民年金第1号被保険者への切り替えが必要です。

扶養から外れる主なできごと

  • ご自身の収入が増えたとき
  • 雇用保険の受給を開始したとき
  • 離婚したとき
  • 配偶者が退職したとき
  • 配偶者が亡くなったとき
  • 配偶者が65歳になったとき

 手続きに必要なもの

 以下のものをご持参いただき、区役所保険年金課、または支所へ届出してください。なお、郵送による届出や、マイナポータルから電子申請による届出ができます。
 内部リンク:郵送で行うことができる国民年金の手続き
 内部リンク:マイナポータルから国民年金に関する手続きの電子申請ができます

1.年金手帳または基礎年金番号通知書 

2.本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
本人確認書類一覧(日本年金機構ホームページ)(新しいウィンドウで開きます)

3.扶養喪失日が確認できる書類

  • ご自身の収入が増えたとき 
  • 雇用保険の受給を開始したとき
    社会保険(健康保険・厚生年金)被保険者(被扶養者)資格喪失証明書など
  • 離婚したとき
    社会保険(健康保険・厚生年金)被保険者(被扶養者)資格喪失証明書、離婚届受理証明書、戸籍謄本など
  • 配偶者が退職したとき
    配偶者の社会保険(健康保険・厚生年金)被保険者資格喪失証明書、離職票、退職証明書など退職日が記載されている書類

※配偶者が亡くなったときや65歳になったときは必要ありません。

※基礎年金番号のほかに、マイナンバーでも届出をすることができます。
 マイナンバーカード(個人番号カード)をご持参ください。お持ちでない場合は、以下の1および2をご持参ください。


  1. マイナンバー(個人番号)が確認できる書類
   (1)または(2)のいずれかをご用意ください。
    (1) 通知カード
     (注意)通知カードの記載事項の変更手続きが令和2年5月25日以前に行われ、それ以後、変更がない場合に限ります。    

    (2) 個人番号の表示がある住民票の写し


  2. 身元(実存)が確認できる書類
    運転免許証、パスポート、在留カードなど

※本人および世帯主以外の方が手続きする場合は、委任状及び代理の方の本人確認書類(運転免許証など)をご持参ください。
 
委任状は、以下の内容を任意の用紙に記入してください。

  1. 委任状の作成年月日
  2. 代理人(窓口に来られる方)の住所・氏名・生年月日
  3. 委任する手続き内容
  4. 委任する方の住所・氏名(自署してください)・生年月日・連絡先

国民年金保険料について

  • 国民年金保険料納付案内書は日本年金機構からおおむね1~2か月程度で送付されます。
  • 口座振替やクレジットカードでの納付をご希望の場合は、「国民年金保険料」をご覧ください。
  • 保険料の免除・納付猶予制度の利用をご希望の場合は、「国民年金保険料の免除・納付猶予制度」をご覧ください。

お問い合わせ

区役所保険年金課年金係へお問い合わせください。

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この記事についてのお問い合わせ

福祉局/生活福祉部/国保年金課 国民年金係
電話番号:048-829-1239 ファックス:048-829-1938

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