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更新日付:2023年4月1日 / ページ番号:C005126

海外へ転出するとき

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 国民年金第1号被保険者が海外に居住される場合、その期間は国民年金の加入資格を喪失します。住民票の届出の後に区役所保険年金課、または支所で手続きしてください。
 20歳以上65歳未満の日本国籍の方で、引き続き国民年金に加入をご希望の場合は、国民年金に任意加入することができます。こちらの手続きの窓口は区役所保険年金課となります。(※支所では受付ができません。)
  内部リンク:国民年金の任意加入制度

 日本年金機構ホームページ(新しいウィンドウで開きます)にも詳しい案内があります。

  • すでに海外に居住されている方も任意加入できます。
  • 保険料を納める方法は、国内にいる親族等の協力者がご本人のかわりに納める方法と、日本国内に開設している預貯金口座から引き落とす方法があります。
  • 外国籍の方は任意加入できませんが、脱退一時金という制度があります。詳しくは、日本年金機構ホームページ(新しいウィンドウで開きます)をご確認ください。

手続きに必要なもの

※基礎年金番号のほかに、マイナンバーでも届出・申出をすることができます。
 マイナンバーカード(個人番号カード)をご持参ください。お持ちでない場合は、以下の1および2をご持参ください。


  1. マイナンバー(個人番号)が確認できる書類
   (1)または(2)のいずれかをご用意ください。
    (1) 通知カード
     (注意)通知カードの記載事項の変更手続きが令和2年5月25日以前に行われ、それ以後、変更がない場合に限ります。    

    (2) 個人番号の表示がある住民票の写し


  2. 身元(実存)が確認できる書類
    運転免許証、パスポート、在留カードなど

※本人以外の方が任意加入の申出をする場合は、委任状および代理の方の本人確認書類(運転免許証など)をご持参ください。
 
委任状は、以下の内容を任意の用紙に記入してください。

  1. 委任状の作成年月日
  2. 代理人(窓口に来られる方)の住所・氏名・生年月日
  3. 委任する手続き内容
  4. 委任する方の住所・氏名(自署してください)・生年月日・連絡先

注意事項

 国民年金に任意加入しない場合、海外居住期間は老齢基礎年金を受給するために必要な期間(受給資格期間)として算入されますが、受給額の計算には含みません。
 また、期間中に死亡したり、期間中の事故や病気が原因で障害が残っても、遺族基礎年金障害基礎年金は請求することができません。 

年金事務所一覧    

  • 西・北・大宮・見沼・中央区にお住まいの方
    大宮年金事務所  電話番号:048-652-3399 ファックス:048-652-4700 
    大宮年金事務所のご案内(新しいウィンドウで開きます) 

  • 桜・浦和・南・緑区にお住まいの方
    浦和年金事務所  電話番号:048-831-1638 ファックス:048-833-7019 
    浦和年金事務所のご案内(新しいウィンドウで開きます)

  • 岩槻区にお住まいの方
    春日部年金事務所 電話番号:048-737-7112 ファックス:048-737-7039 
    春日部年金事務所のご案内(新しいウィンドウで開きます) 

お問い合わせ 

区役所保険年金課年金係へお問い合わせください。

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この記事についてのお問い合わせ

福祉局/生活福祉部/国保年金課 国民年金係
電話番号:048-829-1239 ファックス:048-829-1938

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