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更新日付:2024年4月1日 / ページ番号:C002002

特別障害給付金

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 国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情により、障害基礎年金等を受給していない障害者を対象に、特別障害給付金を支給します。

対象者

 国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日(その傷病について初めて医師又は歯科医の診療を受けた日)があり、現在、その障害等級が障害基礎年金の1級または2級の程度で以下に該当する方

  • 平成3年3月以前の国民年金任意加入対象であった学生の方
  • 昭和61年3月以前の国民年金任意加入対象であった厚生年金保険・共済組合等の加入者の配偶者であった方 

お手続き

 年金手帳(配偶者の場合はご夫婦の年金手帳)をお持ちいただき区役所保険年金課にご相談ください。申請する際に必要となる書類等について説明します。

 ※本人以外の方が届出をする場合は、委任状および代理の方の本人確認書類(運転免許証など)をご持参ください。
  
委任状は、以下の内容を任意の用紙に記入してください。

  1. 委任状の作成年月日
  2. 代理人(窓口に来られる方)の住所・氏名・生年月日
  3. 委任する手続き内容
  4. 委任する方の住所・氏名(自署してください)・生年月日・連絡先

支給額(令和6年度)

 認定された場合は申請した月の翌月分から給付金が支給されます。
 なお、ご本人の前年所得により支給が停止される場合があります。また、特定障害者(この制度の対象者)が国民年金法による老齢基礎年金等を受けることができるときは、その額の全額または一部の支給が停止される場合があります。

  • 1級 月額55,350円
  • 2級 月額44,280円

お問い合わせ

区役所保険年金課年金係へお問い合わせください。

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この記事についてのお問い合わせ

福祉局/生活福祉部/国保年金課 国民年金係
電話番号:048-829-1239 ファックス:048-829-1938

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