メインメニューへ移動 メインメニューをスキップして本文へ移動 フッターへ移動します


ページの本文です。

更新日付:2023年11月21日 / ページ番号:C080802

 死亡一時金は、国民年金第1号被保険者として保険料を納めた月数が3年(36月)以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受給しないまま亡くなったとき、その方によって生計を同じくしていた遺族に支給されます。

受給資格

  • 亡くなった方の要件

  1. 亡くなった日の前日において、亡くなった日の属する月の前月までの、国民年金第1号被保険者として保険料を納付した月数などの(※)合計が3年(36月)以上あるとき。
    ※保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の2分の1に相当する月数、保険料4分の3免除期間の4分の1に相当する月数を合わせた期間
  2. 障害基礎年金や老齢基礎年金を受給したことがないこと。
  • 遺族の要件

  1. 亡くなった方と生計を同じくしていたこと。
  2. 遺族基礎年金を受けられる遺族がいないこと。

 なお、1.配偶者、2.子、3.父母、4.孫、5.祖父母、6.兄弟姉妹 の中で優先順位の高い方が受けることができます。

一時金の額

保険料を納めた月数に応じて下記のとおり支給されます。

保険料納付済月数

支給額

 36月 以上 180月 未満

120,000円

180月 以上 240月 未満

145,000円

240月 以上 300月 未満

170,000円

300月 以上 360月 未満

220,000円

360月 以上 420月 未満

270,000円

420月 以上

320,000円

※付加保険料を納めた月数が3年(36月)以上ある場合は、8,500円が加算されます。
※亡くなった日の翌日から2年を超えると受け取ることができません。
※死亡一時金と寡婦年金の両方の要件を満たしている場合は、どちらか一方を選択します。

手続きに必要なもの

  • 請求する方の本人確認書類
    本人確認書類一覧(日本年金機構ホームページ)(新しいウィンドウで開きます) 
  • 亡くなった方の年金手帳 ※提出できない場合は理由書が必要です。
  • 戸籍謄本または抄本(請求する方と亡くなった方との身分関係を明らかにすることができるもの)
  • 住民票(世帯全員・本籍・続柄が記載されているもの)
  • 住民票の除票(亡くなった方が記載されているもの) ※世帯全員の住民票の写しに含まれている場合は不要です。
  • 請求する方名義の預貯金通帳(コピー可)

 など

お問い合わせ

区役所保険年金課年金係へお問い合わせください。

関連リンク

この記事についてのお問い合わせ

福祉局/生活福祉部/国保年金課 国民年金係
電話番号:048-829-1239 ファックス:048-829-1938

お問い合わせフォーム