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更新日付:2023年4月1日 / ページ番号:C002013

国民年金保険料の免除・納付猶予制度

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 国民年金第1号被保険者は、毎月の保険料を納める必要がありますが、収入の減少や失業等により保険料を納めることが困難なときは、未納のままにせず「国民年金保険料免除・納付猶予制度」をご利用ください。
 保険料を未納のままにしておくと、将来の「老齢基礎年金」だけでなく、障害・死亡といった不測の事態が生じたとき、「障害基礎年金」や「遺族基礎年金」を受け取ることができない場合があります。
 免除される額は、所得に応じて「全額」、「4分の3」、「半額」、「4分の1」の4種類があります。

対象となる方

   申請者本人・配偶者・世帯主のそれぞれが、以下の基準に該当している方(納付猶予の場合、世帯主は含みません)
   ・ 申請年度の前年の所得が一定基準以下の方
   ・ 失業、倒産、事業の廃止、天災などにあったことが確認できる方
   ・ 障害者、寡婦またはひとり親であって、免除を受けようとする年度の前年所得が135万円以下の方
    (令和2年度以前の申請は125万円以下の方)
   ・ 生活保護法による生活扶助 以外の扶助を受けている方

    ※ 特別障害給付金の支給を受けている方も該当する場合があります。
    ※ 納付猶予の場合は、50歳未満の方に限ります

承認期間

   原則、7月から翌年6月まで
   ※ 当年度の申請は、7月から開始となります。過去の期間については、申請日より原則2年1か月前まで遡って申請することができます。
   ※ 過去の複数年度を申請する場合は、各年度それぞれの申請が必要です。

手続きに必要なもの

 以下のものをご持参いただき、区役所保険年金課に届出してください。なお、郵送による届出や、マイナポータルから電子申請による届出ができます。
 内部リンク:郵送で行うことができる国民年金の手続き
 内部リンク:マイナポータルから国民年金に関する手続きの電子申請ができます

  • 年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
    本人確認書類一覧(日本年金機構ホームページ)(新しいウィンドウで開きます)
  • 失業などを理由とする場合は「雇用保険受給資格者証」「雇用保険被保険者離職票」「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」「退職辞令(公務員の方)」のいずれか1点
    ※失業を理由として申請できるのは、失業日(退職日の翌日)を含む月の前月分から翌々年の6月分までです。

※基礎年金番号のほかに、マイナンバーでも申請することができます。
 マイナンバーカード(個人番号カード)をご持参ください。お持ちでない場合は、以下の1及び2をご持参ください。


  1. マイナンバー(個人番号)が確認できる書類
   (1)又は(2)のいずれかをご用意ください。
    (1) 通知カード
       (注意)通知カードの記載事項の変更手続きが令和2年5月25日以前に行われ、それ以後、変更がない場合に限ります。   

    (2) 個人番号の表示がある住民票の写し


  2. 身元(実存)が確認できる書類
    運転免許証、パスポート、在留カードなど

※本人以外の方が申請する場合は、委任状および代理の方の本人確認書類(運転免許証など)をご持参ください。
 
委任状は、以下の内容を任意の用紙に記入してください。
  1. 委任状の作成年月日
  2. 代理人(窓口に来られる方)の住所・氏名・生年月日
  3. 委任する手続き内容
  4. 委任する方の住所・氏名(自署してください)・生年月日・連絡先 

 なお、国民年金保険料の免除・納付猶予制度については、日本年金機構ホームページ(新しいウィンドウで開きます)にも詳しい案内があります。

留意点

  • 申請後、日本年金機構からおおむね2~3か月後に審査結果が送付されます。
  • 免除や納付猶予が承認された期間は年金を受け取るために必要な期間(年金受給資格期間)に含まれます。
  • 「4分の3免除」「半額免除」「4分の1免除」の一部納付の承認を受けている期間については、一部納付の保険料を納付する必要があります。保険料を納付しなかった場合は「未納期間」となり、年金受給資格期間および年金額には反映されません。

継続申請制度

 免除の申請は毎年度行っていただく必要がありますが、「全額免除」または「納付猶予」が承認され、翌年度以降も引き続き同じ免除・納付猶予を希望する場合は、翌年度の申請書の提出を省略できます。継続申請を希望される方は申請書の所定の欄に記入してください。

 ※ 所得状況の審査は、毎年度必要です。
 ※ 失業等による特例免除承認者は翌年度も申請が必要です。
 ※ 継続申請をしない場合、翌年度の7月以降の期間について、7月より前に申請することはできません。

追納制度

 国民年金保険料の免除や納付猶予が承認された期間は、保険料を全額納付した場合と比べて年金額が低額となりますが、後にゆとりができたときに、10年以内の期間であれば遡って納付することができます(追納といいます)。保険料を追納することで、年金額を満額に近づけることができます。
 詳しくは「国民年金保険料の追納」のページをご覧ください。

お問い合わせ

区役所保険年金課年金係へお問い合わせください。

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この記事についてのお問い合わせ

福祉局/生活福祉部/国保年金課 国民年金係
電話番号:048-829-1239 ファックス:048-829-1938

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